1069年的庄园整理令和当时被设置的机关的名称是什么?

五月雨五月病
1069年的庄园整理令和当时被设置的机关的名称是什么?
01-24 00:39阅读 0

1069年的庄园整理令和当时被设置的机关的名称是(什么)?
请回答1069年后三条天皇实行的庄园整理令的名称和当时被设置的审查机关。
答案在这边
トップ>平安時代(日本史一問一答)
1069年の荘園整理令とそのとき設置された機関の名称は?
1069年後三条天皇が行った荘園整理令の名称とそのとき設置された審査機関を答えてください。
答えはこちら





〘名〙
①神社や寺院に、金銭や物品を寄付すること。奉納。奉加ほうが。
*中右記−元永二年(1119)五月一二日
「年来所㆑知山科之散所、治部卿被㆓寄進㆒院事子細可㆑奏㆑院也」
*浮世草子・日本永代蔵(1688)三
「我たびたび開帳せしに戸帳かくきれ損じけるを寄進キシンに新しく掛かへんといふ」
②他人に、金銭や物品を与えること。ほどこし。めぐみ。喜捨きしゃ。
*わらんべ草(1660)四
「従㆓金春㆒請取四枚、其外は、我等代に、家へ寄進」
もく‐だい【目代】
〘名〙
①平安中期以降、国守の代理人。任国に下向しない国守の代わりに在国して執務する私的な代官。眼代がんだい。めしろ。
*太神宮諸雑事記(11C中か)
「志摩守目代三河介伴良雄」
②鎌倉以降、その職の正員しょういんの代わりに現地で執務する者。
*建久元年内宮遷宮記(1190)
「九月〈略〉十六日〈略〉于㆑時任㆓先例㆒以㆓祭主目代㆒封可㆑被㆑付㆓古殿㆒歟之由」
③江戸時代、代官のこと。
*虎明本狂言・鍋八撥(室町末−近世初)
「罷出たる者は、此所の目代で御ざある」
④代理人。身代わり。
*社会百面相(1902)〈内田魯庵〉猟官
「伯爵の目代モクダイとし任官して呉れ」
ざいちょう‐かんにんザイチャウクヮンニン【在庁官人】
〘名〙 (「ざいちょうかんじん」とも) 平安中期から鎌倉時代、国守の命に従って諸国国衙で実務を執った地方役人。平安以後、国守は地方に赴任しないで在京し代理人(目代もくだい)を派遣するようになったが、この目代と在庁官人の在勤する役所を留守所るすどころという。在庁官人の多くは土着の地方豪族で、この職を世襲し次第に武士化して、鎌倉時代には御家人ごけにんとなって目代と対立するようになった。在庁官。在庁人。在庁。〔朝野群載−二二・延喜一〇年(910)加賀初任国司庁宣〕
*太平記(14C後)一三
「之に依って非職凡卑の目代等、貞応以後の新立の庄園を没倒して、在庁官人ザイチャウクヮンニン、検非違使、健児所等過分の勢ひを高くせり」

〇〇〇
延久的庄园整理令(ennkyuunoshouennseirirei)是记录庄园券契所(kirokushouennkenkeijo)。
不想藤原氏外戚把持的后三条天皇进行亲政,进行阻止藤原氏权力增大的政策。其中之一是延久的庄园整理令。
延久の荘園整理令(えんきゅうのしょうえんせいりれい)
は記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいじょ)です。
藤原氏を外戚|がいせきに持たない後三条天皇は親政を行い、藤原氏の権力増大を阻止する政策を行います。そのひとつが延久の荘園整理令です。
〇〇〇

平安末期の陸奥の豪族。前九年の役で父経清は殺されたが、後三年の役に源義家に味方(みかた 拥护)して陸奥六郡と出羽の管領権を得た。平泉を根拠として、中尊寺を建てるなど、平泉文化の基礎を築いた。天喜四~大治三年(一〇五六−一一二八)
みなもと‐の‐よしいえ【源義家】
平安後期の武将。頼義の長男。母は平直方の女。石清水八幡宮で元服したので八幡太郎と号する。天下第一の武勇の士といわれ、前九年の役に父頼義とともに奮戦し、功により出羽守となる。のち陸奥守となり後三年の役を鎮定して東国の武士の信望を得、源氏が東国に起こる(おこる 兴起)基盤をつくった。長暦三~嘉承元年(一〇三九−一一〇六)
平泉 ひらいずみひらいづみ【平泉】
岩手県南部の地名。北上川が貫流(かんりゅう 贯穿流经)。一二世紀末、藤原氏の居館が置かれて奥州・出羽両国支配の根拠地となり、独自の文化が栄えた。中尊寺、毛越寺などがある。
本拠 ほん‐きょ【本拠】(据点/盘踞)
〘名〙
①根本のよりどころとなる事柄。根拠。ほんこ。
*蔭凉軒日録−文明一七年(1485)一〇月一七日
「又袖上玉砕之本拠、雖㆑相㆓尋于横川㆒、於㆓群書中㆒未㆑引㆓出之㆒」
〔後漢書−荀彧伝〕
②よりどころとするものや場所。ほんこ。
https://japaneseclass.jp/trends/about/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E8%8D%98%E5%9C%92%E5%88%B8%E5%A5%91%E6%89%80



平安後期の公卿。左大臣。通称、宇治左府・悪左府。忠実の第二子。母は盛実の娘。学を好み、ひろく(広く 渊博/广阔)諸学に通じた。父の寵を得て兄忠通とその地位を争い、仁平元年(一一五一)内覧の宣旨を受け執政となった。のち近衛天皇の死をめぐって鳥羽法皇の信任を失い、崇徳上皇と結んで保元の乱を起こしたが、敗れて奈良に逃げる途中、矢傷が悪化して死んだ。日記に「台記」がある。保安元~保元元年(一一二〇−五六)
ない‐らん【内覧】
〘名〙
①内々に見ること。非公式に見ること。内見。〔日葡辞書(1603−04)〕
②摂政・関白または特に宣旨を受けた大臣が、天皇に奏上すべき文書を、まず内見して政務を処理したこと。また、その人。
*西宮記(史籍集覧所収)(969頃)一八
「令㆑辨㆔内㆓覧関白㆒之後、上卿進㆓御所㆒」
③②の権限を持つ人に請奏の文書を提出して点検を受け、上奏を許可してもらうこと。
*小右記−治安元年(1021)一二月一六日
「次以㆓権弁経頼㆒令㆓内覧㆒」
ないらん【内覧】 の 臣(しん)
内覧の宣旨を受けた臣下。
*愚管抄(1220)三
「始めはただ内覧臣にをかれて、まことしく摂政の詔くださるることは」
ないらん【内覧】 の 宣旨(せんじ)
内覧を許す旨を申し付ける宣旨。摂政・関白以外でこれを受けた人は、摂関に準じる取扱いを受ける。
*殿暦−康和元年(1099)八月二八日
「今日被㆑下㆓内覧宣旨㆒」

https://chitonitose.com/jh/jh_lessons36.html
【記録荘園券契所】より …後三条天皇の1069年 (延久1)閏10月 (《百錬抄》に閏2月とあるのは閏10月の誤りと解される)に太政官の朝所(あいたんどころ)に設置された荘園券契 (証拠書類)審査機関。 このとき寄人が定められたが,のち1111年 (天永2)に記録所が作られたとき延久の例にならい上卿(しようけい)1人,弁1人,寄人(よりうど)3人が任ぜられたとあるので,同様な構成であったのであろう。
券契(けんけい)とは? 意味や使い方 - コトバンク
kotobank.jp/word/%E5%88%B8%E5%A5%91-491716
kotobank.jp/word/%E5%88%B8%E5%A5%91-491716
よりゅうどよりうど【寄人】
〘名〙
①記録所、御書所、後院などの職員。庶務や執筆に従事する者で、古法に通じた者が選ばれた。
*宇津保(970−999頃)祭の使
「別当・預り・よりうどども多くて」
②和歌所の職員。和歌の選定のことなどをつかさどった。召人めしゅうど。
*明月記−建仁元年(1201)八月五日
「於㆓和歌所㆒可㆓著到㆒之由〈略〉書㆓寄人名於其端㆒」
③荘園における荘民の一つ。身柄はその荘園領主とは別の領主に属して雑役を勤め、年貢は荘園領主に納めた。
*慶延記−一二・天暦五年(951)九月一五日・太政官符案
「応㆘為㆓不輸租田㆒醍醐寺所領曾禰庄并免㆗庄司寄人等臨時雑役㆖事」
④鎌倉・室町幕府の政所まんどころ、問注所、侍所の職員。執事の下にあって雑務や執事などをつかさどった。
*吾妻鏡−建久五年(1194)三月九日
「掃部允藤原行光加㆓政所寄人㆒」
⑤もと宮内省御歌所の職員。御歌所寄人。

http://manareki.com/toba_emp
後三条天皇は、宇多天皇以来の藤原氏を外戚としない天皇といわれます。 菅原道真を抜擢し寛平の治といわれる善政を行った宇多天皇以降、170年間藤原氏の外戚が政権を牛耳ってきたのです。 後三条天皇になり、藤原色が薄くなったことで常識的な改革を行うことができるようになった、といえます。 もう少しいえば、藤原氏が悪政つまり私利私欲のための政治体制を敷くことができなかったといえるのです。 後三条天皇は、後朱雀天皇の第二皇子・尊仁親王で、母は三条天皇の第三皇女である皇后禎子内親王です。
後三条天皇:藤原氏を外戚としない天皇 Emperor Gosanjo
www.nukumori1.com/emperor_gosanjou/
www.nukumori1.com/emperor_gosanjou/
うだ‐てんのう‥テンワウ【宇多天皇】
第五九代天皇。光孝天皇の第七皇子。名は定省さだみ。仁和三年(八八七)即位。在位一〇年。菅原道真を登用し、藤原氏を押えて政治の刷新を図った。著に「寛平御遺誡かんぴょうのごゆいかい」、日記「宇多天皇御記」など。寛平法皇。亭子院ていじいんのみかど。貞観九~承平元年(八六七−九三一)
だいご‐てんのう‥テンワウ【醍醐天皇】
第六〇代天皇。宇多天皇の第一皇子。母は藤原胤子。名は敦仁。寛平九年(八九七)一三歳で即位。在位三四年。宇多天皇の遺詔により藤原時平、菅原道真を左右大臣とする天皇親政を行なう。後世、延喜の治と呼ばれ、公家の理想時代とされた。「三代実録」 「類聚国史」 「延喜格式」などの編纂と、最初の勅撰和歌集「古今和歌集」の撰上が行なわれた。仁和元~延長八年(八八五−九三〇)
すがわら‐の‐みちざね【菅原道真】
平安初期の公卿、学者。本名は三。幼名阿呼。菅公かんこう、菅丞相と称された。是善の子。宇多・醍醐天皇に重用され、寛平六年(八九四)第十四次の遣唐大使に任命されたが赴任せず、建議して遣唐使の職を廃止。従二位右大臣に至り、延喜元年(九〇一)藤原時平の中傷によって大宰権帥に左遷。配所で没。「日本三代実録」 「類聚国史」の編にあずかり、「菅家文草」 「菅家後集」等の著がある。死後正一位太政大臣。学問の神天満天神としてあがめられる。承和一二~延喜三年(八四五−九〇三)
ふじわら‐の‐ときひら【藤原時平】
平安初期の公卿。左大臣、正二位。通称、本院大臣・中御門左大臣。父は基経、母は人康さねやす親王の娘。菅原道真を大宰権帥に左遷して藤原氏の地位を確立し、国司交替の厳守、一二年一班の班田収授の法励行、最初の荘園整理令を発し、権門の山川藪沢独占の禁止など律令制の維持につとめたが、三九歳で死亡。後世、道真の祟りと信ぜられた。著に「時平草子」 「外記番記」、国史の編纂として「日本三代実録」 「延喜式」の撰修に参画。貞観一三~延喜九年(八七一−九〇九)

http://yamatake19.exblog.jp/21022510/
〇〇〇
藤原氏和寺社拥有广阔的庄园必然招致国衙领减少,成为财政恶化的原因。
迄今为止的天皇也为了不增加庄园之数而实施了庄园整理令,但是藤原氏等不触及庄园的状态下效果没有提高。
藤原氏や寺社が所有する広大な荘園は必然的に国衙領|こくがりょうの減少を招き財政悪化の原因となっていました。
これまでの天皇も荘園の数を増やさないよう荘園整理令を実施していますが、藤原氏などの荘園は手つかずの状態で効果が上がっていなかったのです。
〇〇〇

https://chitonitose.com/jh/jh_lessons36.html
国衙領
[こくがりょう]
平安後期以降,荘園化せず国衙の支配下に置かれた領地。国領。


〘名〙
①(━する) (梵pratītya-samutpāda の訳語) 仏語。因縁によってあらゆる事象が、仮にそのようなものとして生起していること。
*正法眼蔵(1231−53)行持上
「縁起は行持なり、行持は縁起せざるがゆゑに」
〔大毘婆沙論−二三〕
②(━する) (梵nidāna (尼陀那)の訳語) 十二部経の一つ。仏の説法の由来、縁由を明かしたもの。転じて、事物の起こる因由、起源、沿革や由来。また、由来すること。
*万葉(8C後)一九・四二九二・左注
「徒録㆓年月所処縁起㆒者」
〔大智度論−三三〕
③社寺、仏像、宝物などの由来、または霊験などの伝説。また、それを記した文書。
*大安寺伽藍縁起并流記資財帳−天平二〇年(748)六月一七日
「大安寺縁起并流記資財帳一通」
④ある物事が起こる前の吉凶の兆候。きざし。前兆。「良い、悪い」などを伴うことが多い。
*狂言記・伯母が酒(1660)
「いや、ことしはゑんぎをかへて、わがみにはもらぬほどに、かさねておぢゃ」
*黄表紙・孔子縞于時藍染(1789)中
「呉服屋も、福神の名を家名については、ゑんぎがわるいとて」
⑤「えんぎなおし(縁起直)」の略。
*常磐津・三世相錦繍文章(おその六三)(1857)序
「ほんに、縁起エンギに盃を取りや」
語誌仏教の根本的な世界観ともいうべき語であるが、また仏教語として②の意味にも用いられたところから、転じて日本では特に、③のように寺社創建の由来や沿革を伝えた文書類を指すことばとして使用された。仏教の隆盛とともにこれら「縁起もの」も盛んに作られたが、次第に神仏の霊験や利益を説くことに重点が置かれるようになり、このことが近世以降④の「吉凶の前兆」という意味に転じて使われる下地ともなった。
えんぎ【縁起】 でも ない
(よい前兆でもない意から) 不吉なものを感じてさい先が悪い。とんでもない。
*滑稽本・浮世風呂(1809−13)四
「縁宜エンギでもねへことを製こせへるぜ」
えんぎ【縁起】 の 小判(こばん)
土や真鍮などで百両包みの小判に似せて作ったもの。江戸時代、主として茶屋、商家などの客商売の家で、商売繁盛を祈って縁起棚に飾った。縁起の金かね。
*歌舞伎・御国入曾我中村(1825)中幕
「『そりゃこそそりゃこそ、みな似せ金』『ほんに延喜エンギの小判コバンだ』」
えんぎ【縁起】 を 祝(いわ)う
よいことが起こるようにと祝い祈る。前途を祝福する。
*人情本・春色辰巳園(1833−35)後
「行て来なよと縁冝ヱンギをいはふ」
えんぎ【縁起】 を 担(かつ)ぐ
(「御幣ごへいを担ぐ」という表現の類推からか) ある物事に対して、それがいい前兆であるか不吉な前兆であるかを気にする。
*雑嚢(1914)〈桜井忠温〉一五
「露国人ろこくじんほど迷信の強い人間はないくらゐだ。縁喜エンギを担カツぐ、禁厭まじなひをする」
粉河寺
こかわ‐でらこかは‥【粉河寺】
一和歌山県那賀郡粉河町にある粉河観音宗の総本山、施音寺の通称。もと天台宗。山号は補陀洛山。または風猛かざらぎ山。宝亀元年(七七〇)大伴孔子古くじこの創建と伝えられる。「粉河寺縁起」は国宝。西国三十三か所の第三番札所。粉河。
二謡曲。四番目物。廃曲。作者不詳。紀伊国粉河寺に宿をこうた杉村弾正少弼しょうひつは寺法を理由に断られるが、梅夜叉うめやしゃという稚児の情けで許される。のち弾正は梅夜叉の厚情に感じて主君に推挙し迎えに来る。
ふだ‐しょ【札所】
〘名〙 仏教の霊場の称。巡礼者が参詣のしるしとして札を受けたりおさめたりするところ。三十三か所の観音、八十八か所の大師など。
唐櫃
から‐びつ【唐櫃・屍櫃・辛櫃】
〘名〙 (古くは「からひつ」)
①(唐櫃) 足のついたひつ。外反りの足が各面に一本ずつの四本、または、前後に二本ずつ、左右に一本ずつの六本あるのが普通。衣類・調度品などを入れるのに用い、長唐櫃、荷にない唐櫃、小唐櫃、記録入唐櫃などがある。かろうと。かろうず。からと。
唐櫃①〈平治物語絵巻〉
*正倉院文書−天平六年(734)出雲国計会帳
「送節度使祿料納絹韓櫃弐合領状」
*宇津保(970−999頃)蔵開下
「おほひしたるからびつ二よろひ」
②(屍櫃・辛櫃) 遺体を入れる棺。
*宇津保(970−999頃)蔵開中
「『石のからひつに入るるぞかし』右大弁『壁の中にをさめさせ給へとにやあらん』」
http://yamatake19.exblog.jp/21014667/

唐櫃
[からびつ]
かぶせ蓋ぶたのついた箱で,四本または六本の脚のついたもの。衣服・文書などを入れるのに用いられた。平生(へいぜい 平常/平素/平时)は室内に置き並べ,また旅にも持って行った。からうづ。からうと。かろうと。
公出挙 く‐すいこ【公出挙】
〘名〙 奈良・平安時代に国家が行なった稲の強制貸し付け。国司が租として納められた官稲を春に貸し付けて、秋の収穫後に三割ないし五割の高率の利息をつけて返させたもの。救貧と勧農を主旨とするものであったが、実際には強制的に貸し付けるなど雑税のようになって国家財政の大きな収入源となり、農民にとっては過重負担となって売地や逃亡浮浪(ふろう\浮宕
(ふとう))の原因となった。
調 ちょうテウ【調】
一〘名〙
①令制で、租税の一つ。男子に賦課される人頭税。絹・絁あしぎぬ・糸・綿・布のうちの一種を納めた。また、鉄・鍬・塩などの産物を納めてもよかった。負担額は年齢により差があり、正丁に対し、少丁は四分の一、次丁は二分の一となっていた。正丁はそのほか、調の副え物を納めたが養老元年(七一七)に廃止された。庸と同じく、調は中央へ貢進され、その運搬も納税者である百姓の義務であった。みつぎ。〔令義解(718)〕
庸 よう【庸】
〘名〙
①令制で、正丁せいていに課せられた労役の代わりに国に納入する物品。養老令では正丁が一年に一〇日間の労役に服する代わりに布二丈六尺を納めると規定している。慶雲三年(七〇六)の格によって庸は半減されて一丈三尺となった。老丁ろうていはその二分の一、中男は四分の一を負担する。養老元年(七一七)にまた改めて正丁一人分を布一丈四尺とした。地方によっては布以外の代物を納めることもあった。ちからしろ。
*令義解(718)賦役
雑徭 ぞう‐ようザフエウ【雑徭】
〘名〙
①令制の税の一つ。正丁(成年男子)に課せられた労役奉仕(ほうし 服务)。年間六〇日を限度とし、次丁は半分、中男は四分の一。のち軽減された。国司の指揮の下に土木工事などに従事したが、国郡司の私役に悪用されることもあった。〔令義解(718)〕
②→ざつよう(雑徭)
官物 かん‐もつクヮン‥【官物】
〘名〙
①官の所有するもの。官有物。国有物。ひろく、官庫にはいったもの。かんぶつ。
*続日本紀−和銅七年(714)二月庚寅
「或限外売買、没㆓為官物㆒」
②官有物のうち、特に米、稲をさす。租。官米。正税しょうぜい。かんぶつ。
*類聚国史−八四・焼亡官物・弘仁七年(816)八月丙辰
「公卿奏言、上総国夷?郡官物所㆑焼」
③平安後期以降、公領、荘園から国衙こくがに貢納する物。主として米。荘園の年貢所当も官物という。
*三条家本北山抄裏文書−長保元年(999)八月二七日・大和国司解
「件犯人等、或依㆓重犯㆒、先年下獄、会㆑赦原免之輩、或好㆓姧濫㆒対㆓捍国務㆒、遁㆓避官物㆒、兼成㆓国内強窃盗放火殺害犯㆒之者、仮㆓件庄園威㆒、年来之間所㆓居住㆒也」
語誌初期の仮名書き例は見出しがたいが、鎌倉時代の「千葉本大鏡」や「中院本平家」では「クヮンモツ」が使われ、後の「文明本節用集」や「日葡辞書」も同様である。中世以前では「クヮンモツ」の方がより一般的であったか。
公事雑役 ぞう‐やくザフ‥【雑役】
〘名〙
①雑用。また、雑用をする者。
*三代格−六・大同三年(808)二月五日
「停㆑給㆓事力㆒、支㆓用雑役㆒」
*源氏(1001−14頃)行幸
「下臈、童べなどの仕うまつりたらぬざうやくをも、たち走りやすく、惑ひ歩きつつ」
②種々の労役。また特に、中世、荘園領主・在地領主が支配下の農民を使役したいろいろな夫役ぶやくをもいう。
*観智院本三宝絵(984)中
「外国より来れる人あれば其の名をたづね注して雑役におほせてかりつかひ」
③こまごまとした仕事。ちょっとした手入れ仕事。
労役 ろう‐えきラウ‥【労役】
〘名〙 肉体労働による役務に服すること。また、その仕事。骨の折れる仕事。
公事 く‐じ【公事】
〘名〙
①公務。朝廷の儀式。
*続日本紀−和銅五年(712)五月乙酉
「又国司因㆓公事㆒入㆑京者」
*徒然草(1331頃)一九
「公事ども繁く、春の急ぎにとり重ねて催し行はるるさまぞ、いみじきや」
②荘園制で、年貢以外の雑税や夫役ぶやくを総称していう。荘園領主のほかに、預所、守護、地頭、下司、公文も賦課した。また、中世中期以後は銭貨で代納されるものが多く、公事銭、公用銭、公事別銭、公事役銭などと称した。公用くよう。
*御成敗式目(1232)三条
「而近年分㆓補代官於郡郷㆒、充㆓課公事於庄保㆒、非㆓国司㆒而妨㆓国務㆒」
く‐よう【公用】
〘名〙 (「く」は「公」の呉音)
①公の用件(ようけん 事情)。役所の用務。こうよう。
*続日本紀−天平一六年(744)二月丙辰
「司別給㆓公廨銭惣一千貫㆒、交関取㆑息永充㆓公用㆒」
②荘園、国衙領、名田、関所などの年貢、公事、請料、所職の任料など公的な需要をみたすのに必要な費用。
*神宮雑書−建久七年(1196)二所太神宮神主解
「為㆓代々不輸之地㆒、致㆓供祭上分之勤㆒、無㆓神税公用煩㆒之由具也」
*山科家礼記−長享三年(1489)七月一〇日
「御くようは毎月つこもりことに五百文宛可進納申之」
③銭貨。
あずかり‐しょあづかり‥【預所】
〘名〙
①荘官の一つ。荘園領主に代わって、下司げし、公文くもんなどの在地の下級荘官を指揮して、年貢徴収など荘園経営の実際の仕事をした。雑掌ざっしょう。あずかりどころ。あずかりそ。
*吾妻鏡−建仁二年(1202)五月三〇日
「停㆓止預所土肥彌太郎遠平㆒、被㆑付㆓筥根山㆒」
②江戸時代、諸藩や寺院が幕府の委託により管理した幕府領地。預地あずかりち。→御預所おあずかりしょ。
③(「あずかりじょ」とも) 駅や遊覧地などで荷物や自転車を預かる所
③訴訟およびその審理、裁判をいう。
*今昔(1120頃か)二
「賢し人、出て公事くじ共定め申して、日暮方に家来たり」
くじ【公事】 に 挙(あ)ぐ
訴訟を起こす。裁判沙汰にする。起訴する。
*虎明本狂言・右近左近(室町末−近世初)
「されば身どもは、くちべたな程に、くじにあげたらばわごりょがいふてくれさしめ」
しゅ‐ご【守護】
〘名〙
①(━する) まもること。まもり。警護。守備。また、まもりがみ。守護神。
*霊異記(810−824)下
「禅師聞きて、一たびは怪しび、一たびは喜び、天の守護なることを知り、然して彼その魚を食ふ」
*平家(13C前)二
「院御所法住寺殿を守護しまゐらせ候ふべし」
〔晉書−孫綽伝〕
②鎌倉・室町時代の職名。文治元年(一一八五)、源頼朝が朝廷に奏請して諸国に設置し、大番おおばんの督促、謀叛人・殺害人・盗賊の検断などに当たらせたもの。のち、一般の治安維持をも行ない、社寺や駅路の取り締まりにも当たった。当初、国司の公事および荘園の所務とは関係しなかったが、次第にこれを干犯し、室町時代には強大な守護大名となった。守護職。守護所。すご。
*阿彌陀文書−(年月日未詳)(鎌倉初)僧重源起請文
「依㆑之令㆑停㆓止万雑公事・守護所役㆒者也」
*平家(13C前)一二
「諸国に守護を置き、庄園に地頭を補ふせらる」
③ある地域を支配している者。大名、統治者、総督、長官、屯衛を守る長など。
*どちりなきりしたん(一六〇〇年版)(1600)六
「ぽんしょぴらとがしゅごなるじだいに」
じ‐とうヂ‥【地頭】
〘名〙
①その場所。その地。現地。
*中右記−元永元年(1118)九月九日
「仰云、早遣㆓使於地頭㆒可㆑被㆑決歟」
②平安時代、土地を開拓して地主となった人。また、領主との私的な契約によって、在地にあって荘園管理にあたった荘官をいう。地頭職。↔上頭うえとう。
*薬師院文書−延喜一一年(911)四月一一日・東大寺上座慶賛愁状
「而件玄阿大法師左右遁避、不㆑向㆓公験㆒、暗領地頭、其由在㆓条司并刀禰日記文㆒」
③鎌倉時代、幕府によって公的に任命された一種の荘官職、また、その人。地頭職。
*吾妻鏡−文治元年(1185)一一月一二日
「毎㆓国衙庄園㆒、被㆑補㆓守護地頭㆒者」
④室町時代、③の系譜をひく在地領主。また、守護大名のもとで、知行地を与えられていた家臣を、守護の家臣というほどの意味で呼ぶことがある。地頭職。
*さるばとるむんぢ(1598)
「百姓など地頭におさめずしてかなはぬねんぐ」
⑤江戸時代、地方じかた知行を持つ幕府の旗本や私藩の給人きゅうにんの通称。小領主。また、一地域の領主の俗称。
*仮名草子・浮世物語(1665頃)三
「さる程に、百姓共はこの鳫を代官の如く、地頭ヂトウの如く恐しがりて」
語誌(③について) 文治元年(一一八五)一一月、源義経・行家の追捕を名目に源頼朝が勅許を得て各地の荘園・公領に設置し、御家人を任命したのをはじめとする。権限として、下地したじの管理権・警察権・徴税権を持ち、ほかに反別五升の兵糧米を年貢官物の中から取得することが認められた。のち承久の乱の結果、三千余か所の没収領に新しく地頭を任ずる際には田畑一一町別一町の給田畑と、反別五升の加徴米の徴収権を認めた。この方式により任命される地頭は新補地頭と呼んで、旧来の本補地頭と区別された。御家人は数か所の地頭職を各地に分散して保有するのが普通であったが、本拠地を離れて新任地に赴いてその地に勢力を得て領主化するものも多く、さらに所領を一地域へ集約するようになり、また、現地では領主方と紛争をくり返した。幕府は立法によって、こうした地頭在地領主の動きを制御し、荘園制の保持をはかったが、これに対応し切れず、元弘三年(一三三三)に倒壊した。
げ‐し【下司・下主】
〘名〙
①身分の低い官人。したづかさ。
*政談(1727頃)三
「禁裏、堂上方、御門跡等の筋、高家を下司とすべし」
②平安末期から中世にかけて、荘園の現地にあって荘務をつかさどった荘官。預所以上の上司に対していう。
く‐もん【公文】
〘名〙 (「く」は「公」の呉音)
①令制下、諸官司が出す公文書の総称。諸国から中央に提出した大計帳、正税帳、朝集帳、調帳は四度公文といい、特に重視された。
*令義解(718)職員
「大史一人。〈掌㆘〈略〉読㆗申公文㆖〉」
②公家、寺社で文書を取扱う役職。
*多聞院日記−文明一六年(1484)四月二七日
「第六に公文、第七に護監、則廻請以合点領納畢」
③荘園制で、公文給を与えられて荘園の事務を取扱い、年貢の徴収などを行なった下級荘官の一つ。
*吾妻鏡−文治二年(1186)一一月二四日
「妨㆓惣領之地本㆒、責㆓煩在庁官人郡司公文以下公官等㆒之間、国司領家所㆓訴申㆒也」
④中世、幕府訴訟機関における開闔かいごう執筆。
*沙汰未練書(14C初)
「開闔執筆は、奉行中宿老、引付細々事記録仁也、又公文とも云也」
⑤寺院で別当・長吏の指揮下に寺内経営の実務にあたる寺僧。
*醍醐寺新要録(1620)
「諸寺座主・検校・別当〈此云㆓長史㆒〉上座・寺主・都維那〈此云㆓三綱㆒〉行事・勾当・公文〈此云㆓所司㆒也云々〉」
⑥禅宗寺院のうち、五山、十刹、諸山などの官寺およびそれに準ずる寺院の住持任命の辞令。院宣、綸旨、檀那帖などを公家が出すこともあったが、ほとんど幕府が発行した。官銭を出して官寺住持の資格を得て実際には入寺しない場合の公文は坐公文・居公文いなりくもんといい、そのように官銭を得るために出された公文を売公文という。公帖こうじょう・くじょう。くうもん。
*蔭凉軒日録−永享七年(1435)七月二八日
「丹波安国寺新命全順西堂并妙光寺新命永玉西堂、公文御判出」
くもん【公文】 の 乗(あまり)
平安時代、地方官が公文に記載した以外の官物をほしいままに私の役得とすること。
*三代格−一九・延暦一七年(798)一〇月一九日
「禁㆘犯㆓用官物㆒名㆗公文乗㆖事」
夫役 ぶ‐やく【賦役・夫役】
〘名〙 (「ふやく」とも) 人身に課税すること。特に労役を課すること。令制では調・庸・雑徭など人身課税を総称し、また課役とも称した。中世になると、次第に労役の徴発の意味となった。戦国時代には役人足を多く軍夫に使役したが、江戸時代には築城をはじめ川除かわよけ・道普請などの土木工事に振り向けた。後には、労役を米・銀・銭で代納したが、助郷役や川普請役の場合は役夫を徴用して就労させた。ぶえき。
すけごう‐やくすけガウ‥【助郷役】
〘名〙 助郷村に課せられた人夫や馬匹提出の課役。
名主 みょう‐しゅミャウ‥【名主】
〘名〙
①平安後期から中世にかけて存在した名田みょうでんの所有者。性格は時期、地域により異なる。畿内では荘園領主の支配下で一~二町の名田を耕作し、租税を納める農民をいう。地方では十町以上、数十町の名田を経営する大名主もあり、ここから武士団が育った。名頭みょうとう。
*源平盛衰記(14C前)四二
「所の名主ミャウシュ、百姓が集りて」
②商人・職人の座などの組織を、一種の給分として任せられている者。また、その地位。
割り当てる わり‐あ・てる【割当】(分派/分摊/分配)
〘他タ下一〙 文わりあ・つ 〘他タ下二〙 作業や仕事を割りふる、費用を分担させる、宿泊する部屋を決めるなど、全体を幾つかに分けてそれぞれにあてがう。

https://japaneseclass.jp/trends/about/%E7%B2%89%E6%B2%B3%E5%AF%BA
粉河寺
[こかわでら]
粉河町(現紀の川市)にある寺。もとは天台宗で,現在は粉河観音宗の本山。山号は風猛山。古くは補陀洛ふだらく山施音せおん寺と称した。770年,大伴孔子古くじこの創建と伝える。西国三十三所第三番札所。絵巻「粉河寺縁起」は国宝。

展示のみどころ
www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/kokawadera/midokoro/midokoro.htm
www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/kokawadera/midokoro/midokoro.htm
www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/kokawadera/midokoro/midokor…
〇〇〇
因此,后三条天皇新设立了名为记录庄园券契所的役所(部门),对新设置的庄园进行审查。
对庄园所有者提交的券契(庄园相关文件)进行调查,整理了存在的不正(当)的庄园和所有者模糊的庄园。
因为藤原氏和寺社的庄园也成为了对象,所以有一定的效果,但是后三条天皇的在位期间(时间)仅有短短4年,之后就变成了龙头蛇尾(烂摊子)。
そこで後三条天皇は記録荘園券契所という役所を新たに設置して荘園の審査を行います。
荘園所有者が提出した券契(荘園に関する書類)を調査して、不正のある荘園や所有者があいまいな荘園を整理していきました。
藤原氏や寺社の荘園も対象になったため一定の効果はありましたが、後三条天皇の在位期間がわずか4年と短くその後は尻すぼみとなりました。
〇〇〇
【四五言的个人空间-哔哩哔哩】 https://b23.tv/A3cZdoV
2023/01/23
*仅供参考
文图bing
https://www.junk-word.com/history/heian-1mon1/003164.html
1069年の荘園整理令とそのとき設置された機関の名称は?
https://www.junk-word.com/history/heian-1mon1/003165.html
後三条天皇の荘園整理令で使用された枡(ます)は?
https://sekainorekisi.com/japanese_history/延久の荘園整理令と荘園公領制/
延久の荘園整理令と荘園公領制
4600字