「声優のアイコ」を名乗り、男性に睡眠薬入りの酒を飲ませて金品を奪ったとして、昏睡強盗の罪に問われている女性が7月下旬、裁判で「別人格が起こした」と主張したと報じられた。
一名自称是“声优爱子小姐”的女性,给交往的男性酒杯中加入安眠药、趁其熟睡盗窃其财物并被逮捕。七月下旬,在审判中,该女性主张“自己犯的罪是身体里的其他人格所为。”
報道によると、女性は昨年9月の初公判で罪を否認したが、その後、起訴内容を認めていた。ところが、今年7月27日の東京地裁の被告人質問で、自身の中に複数の人格があると主張。「事件は自分の中にいる別の人格の犯行だ」などと述べたというのだ。
根据报道,该女性在去年九月初审的时候,否认了自己的罪行。之后不久,她却又改为承认自己的罪行。然而,今年7月27日在东京地方法院的被告人询问环节中,声称自己体内有复数的人格。“在犯罪的时候并不是我,而是我体内的其他人格。”爱子女士如此叙述道。
弁護側は、解離性同一性障害、いわゆる多重人格の可能性があるとして、女性の精神鑑定の実施を求めているという。一般的に、刑事裁判で罪を問われている被告人が「多重人格」だった場合、罪に問われないのだろうか。刑事事件にくわしい本多貞雅弁護士に聞いた。
辩护律师认为爱子小姐可能患有分离性身份识别障碍,即多重人格,要求给她实施精神鉴定。一般情况下,如果刑事犯罪的被告人被判定为患有多重人格,是否就可以逃脱问罪了?我们询问了专长刑事案件的律师本多贞雅先生。
●「多重人格だからといって、ただちに責任能力が否定されるわけではない」
“就算被判定为多重人格患者,也不能直接作为否定她有负刑事责任能力的证据。”
「刑事罰を与えるべきかどうかの前提として、『責任能力』というものがあります。
判断被告人是否应该接受刑事处罚的前提是,被告人是否有民事行为能力。
たとえば、幼い子どものように、自分が行ったことの結果を理解できないのであれば、『責任能力はない』とされます。責任能力がない人には、刑事罰を与えることができません。
举个例子,如果被告人是像幼儿一样无法理解自己的行为会造成什么结果的情况,那么可以认为被告人无民事行为能力。对于无民事行为能力人,无法判定为她应该承担刑事责任。
ただし、被告人がいわゆる多重人格(解離性同一性障害)の場合、その責任能力について、特に確立された判断基準はありません」
但是,被害人患有多重人格(分离性身份识别障碍)的场合,刑法并没有关于其民事行为能力的特殊判断基准。
本多弁護士はこのように述べる。多重人格の場合は「責任能力がない」とされるのだろうか。
本多律师是这么说的,那么,多重人格的患者是否就不用承担刑事责任了?
「被告人が解離性同一性障害だからといって、ただちに責任能力が否定されるわけではありません。
就算被告人患有分离性身份识别障碍,也不能直接作为否定他们民事行为能力的证据。
責任能力があるかどうかは、被告人の(1)犯行当時の病状(2)犯行前の生活状態(3)犯行の動機・態様などを総合して判断されます。
判定被告人是否有民事行为能力,一共有三条标准。1:犯罪时的病情,2:犯罪前的生活状态,3:犯罪的动机和容态等等。应根据以上三点及其他情报综合判断,得出结果。
解離性同一性障害の影響によって、犯行時に事理弁識能力(自分の行為の結果を理解できること)がなかったり、その事理弁識能力にしたがって行動を制御することができなかったと認められれば、心神喪失として無罪となります(刑法39条1項)。
如果判定被告人受到分离性身份识别障碍的影响,在犯行时无辨别常理的能力(即,能否理解自己的行为带来的结果),或者无法控制自己犯罪行为的情况,根据刑法39条第一项,应作为心神丧失论,而判无罪。
これらが著しく減退していたと認められれば、心神耗弱として、刑が軽くなります(同39条2項)」
如果以上状况有明显的减轻,那么将以心神耗弱论,减轻刑罚。
●解離性同一性障害で「責任能力」を否定したケースはあるか?
那么有没有因为did而被判不具有民事行为能力的案例呢?
これまでに「解離性同一性」で無罪になったケースはあるのだろうか。
至今为止有没有因为did而被判无罪的案例呢?
「公表されている裁判例を概観すると、弁護人が、解離性同一性障害により心神喪失または心神耗弱であると主張して、責任能力を争う事案は散見されます。しかし、その主張を認めた確定裁判例はないようです。
纵观目前公开的案例,的确存在辩护律师以患者患有did为理由主张患者处于心神丧失或者心神耗弱的状态,从而主张患者不具有民事行为能力的案例。但是,似乎并没有因此而胜诉的案例。
たとえば、主人格が別人格の行動を記憶しているなどとして、解離性同一性障害の症状自体を認めなかったり、あるいは、解離性同一性障害を患っていることは認めつつも、犯行時には犯行に影響を及ぼすような解離状態には陥っていなかったと判断するなどして、責任能力を認めています。
举例说明,当主人格对别的人格的行为有记忆的情况下,或者did症状无法得到验证的情况下,又或者说是被诊断为did但是在犯罪时并没有出现解离的情况,都会被判定为可以承担刑事责任。
ただし、主人格と別人格が明確に分かれて存在し、主人格が別人格の行動を認識できず、かつ、コントロールもできなかったような場合は、別人格の犯行について責任能力が否定される余地はあるでしょう」
但是,当主人格和副人格之间的割裂非常严重,主人格无法认识和控制副人格的行为的情况,或许有可以根据这种情况否定患者能承担刑事责任的余地吧。
本多弁護士はこのように述べていた。
本多律师是这么说的。
(由柴田译制)
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