介護福祉士国試対策(8)生活保護制度
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生活保護制度の目的
目的は2つ、「健康で文化的な最低限度の生活の保障」と「自立の助長」です。
「自立の助長」が目的であることを頭に入れておきましょう。
生活保護制度は「原理」と「原則」があります。
原理と原則の違いは、原理には例外がありませんが、原則には例外があることです。

生活保護制度は憲法第25条の生存権の理念に基づいており、最後のセーフティーネットとして国が責任を持って実施します。
生活保護法に理念は規定されておらず憲法25条が理念となっているのです。
無差別平等の原理とは困窮に陥った理由は問わず、日本国民であれば誰でも「適用」するということです。
ただし国籍要件があり外国人は保護しないのですが、永住外国人には生活保護法を「準用」し、人道上保護しています。
「生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない」という内容は正しいです。
生活扶助基準は5年毎の全国消費実態調査を参考に改定され、厚生労働大臣が定めます。
その改定内容に基づいて生活保護基準は毎年のように改定されます。
・生活保護:毎年
・診療報酬:2年ごと
・介護報酬:3年ごと
生活保護は世帯単位で支給されます。ただし例外として、緊急の場合などは個人単位で支給される事もあります。
戦前の救護施設では方面委員が、戦後すぐの旧生活保護法では民生委員が担っていましたが、現在では福祉事務所に配置されている社会福祉主事が担っています。
生活保護は、資産や能力を最大限活用し、扶養義務者の援助を求め、それでも最低限度の生活を維持できない場合に受給できるということ、それが「補足性の原理」です。
マーケットバスケット方式→エンゲル方式→格差縮小方式→水準均衡方式(現在)
8種類の扶助
生活扶助
生活扶助は日常生活に必要な費用の支給で、第一類と第二類があります。
第一類は個人の生活費で、第二類は光熱水費など世帯全体の生活費です。
さらに各種加算(母子加算、障害加算、介護保険料加算など)があります。
介護保険料加算は介護扶助でなく生活扶助で支給されます。
さらに生活扶助には入学準備金や出産する子供の服代など一時扶助というのがあります。
住宅扶助
家賃や敷金、礼金など住宅に関する扶助です。
医療扶助
医療を受けた時の現物給付による扶助です。
現物給付というのは、現金ではなくサービスを無料で受けられる(サービスそのものが給付される)ということです。
介護扶助
介護保険サービスを利用する時の自己負担に対する現物給付の扶助です。
教育扶助
義務教育にかかる費用への扶助です。
高校就学費は義務教育を卒業していますので生業扶助になります。
葬祭扶助
葬祭した人に支払われます。葬祭扶助には、遺体の検案のほか、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のための必要な費用が含まれます。
助産扶助
病院や助産施設で出産したときにかかる費用に対する扶助です。
生業扶助
就職するために必要な費用や高等学校以上の就学費などです。
・生活扶助には個人の生活費である第一類と、世帯で消費する第二類がある。
・現物給付は医療扶助と介護扶助のみで、それ以外は現金給付であること。
・高等学校就学に関する扶助は教育扶助ではなく生業扶助
・介護保険料の支給は介護扶助ではなく生活扶助
生活保護制度の現状
全国で200万人、160万世帯を超えています。
生活保護受給世帯は「高齢者世帯」「障害・疾病世帯」「母子世帯」「その他世帯」と4つの世帯に分けられていますが、最も多いのは「高齢者世帯」で、約半分を占めています。
さらにそのほとんどが単身世帯です。
保護廃止理由

上のグラフを見ると、死亡によって生活保護が廃止になる人が最も多いようです。
生活保護制度の目的は、「生活に困っている方々に最低限度の生活を保障するとともに、その方々が自分の力で生活していけるよう援助すること」です。
つまり、目的は2つあって
・最低限度の生活を保障すること。
・自力で生活していけるよう自立を支援すること。



不服申立から訴訟までの流れ
申請→決定(14日以内)→都道府県知事に審査請求(3カ月以内)→結果通知(50日以内)→厚生労働大臣に再審査請求(1カ月以内)→結果通知(70日以内)→抗告訴訟(取消訴訟)
保護の実施機関は、都道府県知事、市長および福祉事務所を管理する市町村長です。
審査請求を飛び越えて訴訟はできません。
普通は不服申立(審査請求)か裁判(訴訟)か選べるのですが、生活保護は「不服申立前置主義」をとっていますから、まず審査請求による不服申立をしないと取消訴訟ができません。
介護福祉士国試 第34回 問題16
生活保護制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.生活保護の給付方法には、金額給付と現物給付である。
(現物給付は医療扶助と介護扶助のみで、それ以外は現金給付であること。)
2.生活保護の申請は、民生委員が行う。
3.生活保護方は、日本国憲法第13条にある幸福追求権の実現を目的としている。
(日本国憲法第25条 生存権)
4.生活保護の担当する職員は、社会福祉士の資格が必要である。
(社会福祉主事)
5.生活保護の費用は、国が全額(4分の3)を負担する。
社会福祉士国試 第30回 問題65
現行の生活保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.保護は、個人を単位として行われるが、特別の場合には世帯を単位として行うこともできる。
(生活保護は世帯単位で支給されます。ただし例外として、緊急の場合などは個人単位で支給される事もあります。)
2.補足性の原理により、素行不良な者は保護の受給資格を欠くとされている。
3.保護の基準は、国会の審議を経て、法律で定めることとなっている。
(基準及び程度の原則;保護の基準は厚生労働大臣が定めます。)
4.「要保護者」とは、現に保護を受けている者と定義される。
5.最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。
社会福祉士国試 第32回 問題64
生活保護法が規定する基本原理・原則に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.日本国憲法第26条(第25条)に規定する理念に基づく。
2.保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
3.保障される最低限度の生活とは、肉体的に生存を続けることが可能な程度のものである。
(健康で文化的な生活水準)
4.生活困窮に陥った年齢によって、保護するかしないかを定めている。
(無差別平等の原理)
5.生活保護の基準は、厚生労働省の社会保障審議会が定める。
(厚生労働大臣が定めます。)
社会福祉士国試 第35回 問題65
生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.生業扶助には、高等学校就学費が含まれる。
2.生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。
(住居に関しては住宅扶助があります。)
3.教育扶助は、原則として現物給付(金銭給付)によって行うものとする
4.介護扶助は、原則として金銭給付(現物給付)によって行うものとする。
5.葬祭扶助は、原則として現物給付(金銭給付)によって行うものとする。
社会福祉士国試 第32回 問題65
生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.生活扶助は、衣料品費、食料品費、葬祭費などを給付する(葬祭費は葬祭扶助)
2.教育扶助は、高等学校の就学に係る学用品費について給付する。(学用品費は生活扶助)
3.住宅扶助は、家賃等のほか、補修その他住宅の維持に必要なものを給付する。
4.医療扶助は、原則として金銭給付(現物給付)によって行うものとする。
5.出産扶助は、原則として現物給付(金銭給付)によって行うものとする。
社会福祉士国試 第31回 問題65
生活保護の扶助の種類とその内容に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.介護扶助には、介護保険の保険料は含まれない。
2.生業扶助には、就職のための就職支度費は含まれない。(含まれる)
3.葬祭扶助には、遺体の検案のための費用は含まれない。(含まれる)
4.生活扶助には、小学生の子どもの校外活動参加のための費用が含まれる。
(含まれない、教育扶助)
5.教育扶助には小中学校への入学準備金が含まれる。(含まれない、生活扶助)
社会福祉士国試 第30回 問題64
「生活保護の被保護者調査(平成27年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)による次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.保護率(人口百対)は、17.0%(1.7%程度、令和3年1.63%)である。
2.被保護実人員数(保護停止中を含む)は、約80万人である。
(全国で200万人、160万世帯を超えています。)
3.保護の開始の主な理由のうち、「傷病」が最も多い。
4.保護の廃止の主な理由のうち、「死亡」が最も多い。
5.保護の種類別に扶助人員をみると、「医療扶助」が最も多い。(生活扶助)
社会福祉士国試 第29回 問題64
生活保護の動向に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.平成景気が終了した直後、生活保護受給世帯数が生活保護法施行後、最も多くなっている。
2.リーマンショック(2008年(平成20年))以降、受給者数は減少(増加)を続けている。
3.2014年(平成26年)の生活保護受給世帯人員別内訳では、単身世帯の占める割合が最も高くなっている。
4.2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では、生活扶助費の占める割合が最も高くなっている。(医療扶助が最も大きく、保護費の約半分を占めています。)
5.2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では、介護扶助費の占める割合が最も低くなっている。(その他の扶助)
社会福祉士国試 第31回 問題64
現在の生活保護の基準に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.生活保護基準は、3年(毎年)に1回改訂される。
2.生活保護基準は、財務大臣と厚生労働大臣の連名で改定される。
(財務大臣は関係ありませんね。厚生労働大臣だけです。)
3.生活保護に係る施策との整合性に配慮して、地域別最低賃金が決定される。
4.生活扶助基準は、マーケット・バスケット方式によって設定される。(水準均衡方式)
5.生活保護基準に連動して、障害基礎年金の水準が改定される。
社会福祉士国試 第29回 問題65
生活保護の実施に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.保護の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。
(保護の実施機関は、都道府県知事、市長および福祉事務所を管理する市町村長です。)
2.保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持のための指導をしてはならない。(指導できます)
3.保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることができない。(報告を求めることができます)
4.扶養義務者がいる要保護者は、生活保護を受給することができない。(生活保護を受給することができま。)
5.生業扶助には、高等学校就学費が含まれる。
社会福祉士国試 第29回 問題66
現行の生活保護基準に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.生活扶助基準第一類は、所在地域によらず設定されている。
(地域によって3級地6区分で設定されている。)
2.生活扶助基準第一類は、男女の性別ごとに設定されている。
(現在は区別していません。)
3.生活扶助基準第一類は、年齢によらず設定されている。
(年齢によって食べる量などが違うので当然年齢によって区分され、支給額が違います。)
4.生活扶助基準第二類は、世帯人員別に設定されている。
5.生活扶助基準第二類は、生活保護の受給期間に応じて設定されている(一切ありません)
社会福祉士国試 第33回 問題66
生活保護法に定める不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.不服申立てが権利として認められたのは、旧生活保護法(1946 年(昭和 21 年))制定時においてである。(不服申立ては現在の生活保護法になってからです。)
2.審査請求は、市町村長(都道府県知事)に対して行う。
3.審査請求に対する裁決が 50 日以内に行われないときは、請求は認容されたものとみなされる。
4.当該処分についての審査請求を行わなくても、処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。(審査請求を飛び越えて訴訟はできません。)
5.再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。