介護福祉士国試対策(9)生活困窮者自立支援制度
个人制作及学习使用
目的
生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者自立支援法に規定されています。
第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
つまり、生活保護を抜け出すためには、被保護者自身が自尊心や自己肯定感を回復させ、自ら仕事をやろうとすることが重要で、そのキッカケを与えることがこの制度の主旨になっています。
事業
実施主体は福祉事務所設置自治体、つまり都道府県および市、福祉事務所を設置している町村ということです。
事業内容
・自立相談支援事業(必須事業)
自立相談支援事業では、困窮の種類やレベルによって、働く能力が乏しい人は就労準備支援事業につないだり、無駄使いが多くて経済的に困窮している人には家計相談支援事業を勧めたり、事業の利用についてのコーディネートを行います。
介護保険制度や障害福祉にも相談支援事業がありますが、生活困窮者自立支援法で規定されている相談支援は「自立相談支援事業」です。
・住居確保給付金(必須事業)最優先
住居を確保するための給付金の支給も必須事業になっています。
・就労準備支援事業
1年を限度に、日常生活自立→社会生活自立→経済的自立へと進んでいきます。
この事業の対象は生活保護に陥る一歩手前の生活困窮者ですが、実際は生活保護受給者と一体となって実施していました。
自立相談支援事業の相談支援員や福祉事務所のケースワーカーからの紹介で、例えば生活が乱れていて就職することが難しい人が、日常生活や社会生活の自立を目指してこの事業に参加します。
・就労訓練事業
この事業で最低賃金程度を保障されて働きながら一般就労を目指す第二種社会福祉事業です。
・家計相談支援事業
家計簿を作って自分がいかに無駄な買い物をしているか、お金を浪費しているかを分かってもらい、お金が溜まるような習慣を身に付けます。
・子どもの学習支援事業
・一時生活支援事業

介護福祉士国試 第29回 問題16
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.生活困窮者に対する自立支援策を強化して、その自立促進を図ることを目的としている。
2.必須事業として、就労準備支援事業である。(任意事業)
3.任意事業として、自立相談支援事業である。(必須事業)
4.住宅を確保する必要があると認められた場合には、生活保護法の住宅扶助が優先された。
5.どのような事業でも、NPO法人等へ委託することはできない。(できる)
介護福祉士国試 第35回 問題18
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.最低限度の生活が維持できなくなる恐れのある者が対象になる。
2.自立を図るために、就労自立給付金が支給される。
3.疾病がある者には、医療費が支給される。
4.子供への学習支援は、必須事業とされている。(任意事業)
5.最終的な、「第3のセーフティーネット」 と位置づけられている。「第2のセーフティーネット」;「第3のセーフティーネット」は生活保護制度
社会福祉士国試 第30回 問題63
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。
2.一時生活支援事業とは、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業である。
3.自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者の就職のあっせんを行う事業である。
4.就労準備支援事業は、3年(1年)を限度として訓練を提供する事業である。
5.家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。
社会福祉士国試 第35回 問題28
生活困窮者自立支援法の目的規定に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
2.すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、最低限度の生活を営めるよう必要な措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
3.尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、必要な保健医療及び福祉サービスに係る給付を行い、生活困窮者の自立の促進を図ること。
4.能力に応じた教育を受ける機会を保障する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
5.社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるよう施策を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
社会福祉士国試 第30回 問題144
生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関として、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.公共職業安定所(ハローワーク)
2.市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県
3.児童相談所
4.都道府県労働局
5.障害者職業センター
社会福祉士国試 第31回 問題144
被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.日常生活自立に関する支援は含まれない。
2.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。
3.社会生活自立に関する支援が含まれている。
4.公共職業訓練の受講が義務づけられている。
5.利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。
社会福祉士国試 第28回 問題31
生活困窮者自立支援制度における自立支援の在り方に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.行政担当者に、生活困窮者の早期発見を目的とする地域巡回を義務づける。
2.自己肯定感の回復や居場所・役割の発見につながる支援を重視する。
3.包括的・継続的な支援では、当事者との毎日の面談が求められる。
4.就労支援は除かれる。
5.生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯は対象としない。
社会福祉士国試 第35回 問題67
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.生活困窮者自立支援事業は、委託することができないとされている。(できる)
2.生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者家計改善支援事業は、必須事業である。
3.子どもの学習•生活支援事業は、全ての都道府県、市町村に実施の義務がある。
4.生活困窮者一時生活支援事業は、生活困窮者に対し、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行うものである。
5.生活困窮者就労準備支援事業は、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うものである。