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介護福祉士国試対策(6)地域共生社会&地域包括ケアシステム

2023-07-18 01:00 作者:bili_47479757931  | 我要投稿

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地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムです。

重度の要介護状態などが想定されていますが、高齢者だけが対象ではなく障害者や児童も含めた包括的なシステムです。


介護保険法の変遷

1997年  介護保険法成立
2000年  介護保険法施行
2005年  地域包括支援センター創設
2006年  地域支援事業スタート
2008年  介護サービス運営適正化
2011年  地域包括ケアシステム
2014年  地域ケア会議が努力義務
2015年  介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」と位置づけ
2017年  介護保険事業(支援)計画と医療計画との整合性確保の重要性が明記、介護医療院の創設
2020年  利用者の自己負担増


地域包括ケアシステムの仕組み


自助

自分で自分を助けること、自分のことは自分でできるということです。

市場サービスの購入も自助に含まれます。

互助

家族や近隣住民、友人などの個人的な人間関係の中での助け合いのことです。

ボランティアやNPO、地域の自治会などの活動です。

共助

社会保険制度に代表される、制度化された相互扶助のことです。

年金、医療、介護などの制度です。

互助は制度化されていない相互扶助のことなので、互助と共助の違いを押さえておきましょう。

公助

社会福祉制度や生活保護制度など、公費(税金)で運営される制度のことです。


まとめ

互助と共助の違いをしっかり押さえてください。互助は個人的な人間関係の中での助け合い、共助は社会保険のような制度の裏付けのある助け合いです。

地域包括ケアシステムでは、公助ではなく自助や互助の果たす役割が大きくなることを意識した取組が必要とされています。



介護福祉士国試 第32回 問題5

地域包括ケアシステムでの自助、互助、共助、公助に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 

1.自助(公助)は、公的扶助を利用して、自ら生活を維持することをいう。

2.互助(共助)は、社会保険のように制度化された相互扶助をいう。

3.共助は、社会保険制度に含まれない。(含まれる)

4.共助(互助)は、近隣住民同士の支え合いをいう。

5.公助は、自助、互助、共助では対応できない生活困窮等に対応する。


介護福祉士国試 第35回 問題8

近年、人と人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方が示されている。この考え方を表すものとして、最も適切なものを一つ選びなさい。【 

1.ナショナルミニマム(national minimum)

2.バリアフリー社会

3.介護の社会化

4.生涯現役社会

5.地域共生社会


介護福祉士国試 第31回 問題6

「地域共生社会」が目指すものとして、最も適切なものを一つ選びなさい。【 

1.育児•介護のダブルケアへの対応。

2.すべての住民が支え合い、自分らしく活躍できる地域コミュニティの創出。

3.高齢者分野の相談支援制度の強化。

4.公的サービスに重点を置いた地域福祉の充実。

5.専門職主体の地域包括支援体制の構築。


介護福祉士国試 第34回 問題5

2016年(平成28年)に閣議決定された、「ニッポンー億総活躍プラン」にある「地域共生社会の実現」に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。【 

1.日本型福祉社会の創造。(1979年「新経済社会七か年計画」)

2.我が事•丸ごとの地域づくり。

3.健康で文化的な最低限度の生活の保障。(日本国憲法25条「生存権の保障」)

4.社会保障と税の一体改革。(2012年「社会保障制度改革推進法」)

5.皆保険、皆年金体制の実現。(1961年「国民健康保険法改正」「国民年金法制定」


社会福祉士国試 第27回 問題32

地域包括ケアシステムに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 

1.高齢者を対象としているため、障害者や子どもについては対象として想定されていない。

(障害者や子どもも対象)

2.団塊の世代が75歳となる2025年を目途に、専ら認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実を目指している。

(専ら認知症高齢者ではありません)

3.地域包括ケアの概念は, 「医療介護総合確保推進法」における介護保険法改正 (平成27年4月施行) において、初めて法的根拠が与えられた。

(2011年「介護保険法改正」)

4.自助、互助、共助、公助から構成されるが、公助を中心としたシステム構築が必要であるとされている。

(自助や互助の果たす役割が大きくなることを意識した取組が必要とされています。)

5.住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域の特性に応じて、一体的に提供されるシステムの構築を目指している。


社会福祉士国試 第32回 問題48

第7期介護保険事業計画(2018年度(平成30年度)開始)に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 

(注)「基本指針」とは、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成30年3月13日厚生労働省告示第57号)のことを指す。

1.地域包括支援センターが、創設されることになった。

2.市町村が実施主体となる地域支援事業が開始された。

3.介護保険事業計画が、初めて地域包括ケア計画と位置づけられた。

4.「基本指針」において、医療法に規定される医療計画との整合性を確保することの重要性が明記された。

5.第7期の第一号被保険者の保険料が全市町村で引き上げられた。

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