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4.1.1 延久庄园整理令和庄园公领制

2023-01-30 23:35 作者:四五言  | 我要投稿



五月雨五月病

延久的庄园整理令和庄园公领制

01-30 19:15阅读 0


10400字


日本史、世界史(目录)1.延久的庄园整理令和庄园公领制


院政期系图 延久庄园整理令和庄园公领制


院政期系图 ©世界历史地图

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日本史・世界史(目次)1. 延久の荘園整理令と荘園公領制

院政期系図 延久の荘園整理令と荘園公領制

院政期系図 ©世界の歴史まっぷ

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1.延久庄园整理令和庄园公领制


详述日本史 > 中世纪社会的成立 > 院政和平氏的抬头(崛起)


公开日期 2017-08-21

最后更新日期 2020-09-24

日本

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1. 延久の荘園整理令と荘園公領制

詳説日本史 > 中世社会の成立 > 院政と平氏の台頭


公開日 2017-08-21 
最終更新日 2020-09-24

日本

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2. 院政の開始


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目录


记录所

郡司、乡司

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目次

  • 記録所

  • 郡司・郷司

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延久庄园整理令和庄园公领制


1069(延久元)年 后三条天皇 设立了“延久庄园整理令”记录庄园券契所,明确彻底的审查贵族和寺社支配的庄园和国司支配的公领(国衙领)。庄园公领制(庄园、公领以及一国平均役)

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延久の荘園整理令と荘園公領制

 

1069(延久元)年 後三条天皇 「延久の荘園整理令」記録荘園券契所を設けて徹底的な審査貴族や寺社の支配する荘園と国司の支配する公領(国衙|こくが領)が明確になる。荘園公領制(荘園・公領ともに一国平均|へいきん役)

 


 

 

 

延久庄园整理令和庄园公领制


因为藤原赖通的女儿没生下皇子,当时的摄政关白不作为外戚的后三条天皇即位。已经到了壮年,个性强被称作“以勇猛之心有序进行”的天皇,启用大江匡房等学识优秀的人才,忌惮摄关家毫不犹豫地致力于国政的改革。


院政期系图 延久的庄园整理令和庄园公领制

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延久の荘園整理令と荘園公領制

 

藤原頼通の娘には皇子が生まれなかったことから、ときの摂政|せっしょう・関白|かんぱくを外戚としない後三条天皇が即位した。すでに壮年に達し、「たけき御心にておはしまし(勇き ははし 押さない 走らない 喋らない)」と称されるほどに個性の強かった天皇は、大江匡房おおえのまさふさらの学識に優れた人材を登用し、摂関家にはばかることなく国政の改革に取り組んだ。


院政期系図 延久の荘園整理令と荘園公領制

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http://www.niwagatari.com/?attachment_id=28849

藤原頼通(ふじわらのよりみち)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/word/藤原頼通

Web藤原頼通ふじわらのよりみち(992―1074). 平安中期の公卿 (くぎょう)。.摂政 (せっしょう)道長の長子。. 母は左大臣源雅信 (まさのぶ)の女

藤原頼通(ふじわらのよりみち)は、藤原道長と正室・源倫子の長男として正暦3年(992年)正月に生まれました。 姉には一条天皇の妃である彰子皇后、弟妹としては妍子や頼宗、顕信、能信などがいます。 幼名を田鶴と言った頼通は生まれて6年目の長徳4年(988年)に童殿上、長保5年(1003年)には内大臣である藤原公季の加冠で元服、従五位下に叙任されて頼通の名を名乗ります。

藤原頼通の解説【光る君へ】長きに渡って摂関家を支え続けた藤原 …

senjp.com/yorimichi-fu/

 

https://colorfl.net/fujiwaramichinagakakeizu/

http://ameblo.jp/keizu-roots/entry-11137189568.html

http://hakkaisan-photo.com/q/2012/11/fujiwara.html

 

https://ameblo.jp/kotodama-1606/entry-11935583441.html

大江匡房

[おおえのまさふさ]

10411111平安後期の学者・歌人。江帥ごうのそつ・江都督ととくなどと称される。匡衡まさひらの曽孫。大宰権帥。後三条・白河・堀河三帝の侍読。故実に通じ,文才にすぐれた。著「江家次第」「江帥集」「本朝神仙伝」「江談抄」

https://oshosina2.blog.ss-blog.jp/2020-11-15

 

 

特别是认为庄园的增加压迫了公领、天皇在1069年(延久元(年))提出了内容严格的延久庄园整理令。全国性的庄园整理令,是醍醐天皇在902年(延喜2)年初次提出,之后在1045年(宽德2)年等数次提出,但由于其实施被委托给国司,所以不彻底。

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とくに荘園の増加が公領を圧迫しているとみた天皇は、1069(延久えんきゅう元)年に厳しい内容の延久の荘園整理令を出した。全国的な荘園整理令は、醍醐天皇|だいごの902(延喜2)年に初めて出され、その後、1045(寛徳かんとく2)年などにしばしば出されていたが、その実施が国司に委|ゆだねられていたため不徹底であった。



http://baike.so.com/doc/4253074-4455471.html

醍醐天皇

[だいごてんのう]

885930第六〇代天皇(在位897930)。名は敦仁あつぎみ。宇多天皇の第一皇子。菅原道真を右大臣に登用,延喜の治と称される天皇親政を行なった。この間,「古今集」「延喜格式」が編纂へんさんされた。

 

https://ameblo.jp/gonchunagon/entry-11233015146.html

 

 


因此,这整理令不是委任国司的,而是在中央设置了记录庄园券契所(记录所),进行了彻底的审查。审查的弁官和寄人由天皇的亲信担当,审查时是由庄园领主提交出证据书类(文件),同时从国司预定报告,将那两者合并进行审查。过去的新庄园和书类(文件)不完备等、不符合标准的庄园停止,摄关(摄政&关白)家的庄园也不例外,这整理令取得了相当大的成果。例如,在石清水八幡宫寺领(地),34处庄园中,只有21处被认可,剩余13处权利全部被停止。

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そこでこの整理令は国司任せではなく、中央に記録荘園券契所きろくしょうえんけんけいじょ(記録所)を設けて徹底的な審査を行った。審査にあたる弁官べんかんと寄人よりうどには天皇の側近|そっきんをあて、審査に際しては、荘園領主から証拠書類を提出させ、国司からも報告を取り寄せて、その二つを合わせて審査したのである。年代の新しい荘園や書類不備のものなど、基準に合わない荘園を停止しており、摂関|せっかん家の荘園も例外ではなく、この整理令はかなりの成果をあげた。例えば石清水八幡宮|いわしみずはちまんぐう寺領では、34カ所の荘園のうち、21カ所だけが認められ、残りの13カ所では権利がすべて停止された。




https://chitonitose.com/jh/jh_lessons36.html

きろくしょうえんけんけい‐じょ〔キロクシヤウヱンケンケイ‐〕【記録 ▽ 荘園券契所】 平安時代 および建武の中興時に置かれた 役所 。 延久元年(1069) 後三条天皇 が 荘園 整理のために初めて設置し、その後しばしば設けられた。

記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいしょ)とは…

kotobank.jp/word/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E8%8D%98%E5%9

https://raisoku.com/5686

https://shohambon.yamabosi.jp/?p=11826

べん‐かん‥クヮン【弁官・辨官】
〘名〙
①=べん(弁・辨)②
*続日本紀−大宝二年(702)二月丙辰
「諸国大租、駅起稲及義倉、并兵器数文、始送㆓于辨官㆒」
②=べん(弁・辨)③
*源氏(1001−14頃)若菜上
「弁官も、えをさめあへざめるを」
べんかん【弁官】 の 下文(くだしぶみ)
弁官が出す下文。ふつう左弁官下文をいうが、まれに凶事に用いる右弁官下文もある。官宣旨かんせんじ。

 

よりゅうどよりうど【寄人】
〘名〙
①記録所、御書所、後院などの職員。庶務や執筆に従事する者で、古法に通じた者が選ばれた。
*宇津保(970−999頃)祭の使
「別当・預り・よりうどども多くて」
②和歌所の職員。和歌の選定のことなどをつかさどった。召人めしゅうど。
*明月記−建仁元年(1201)八月五日
「於㆓和歌所㆒可㆓著到㆒之由〈略〉書㆓寄人名於其端㆒」
③荘園における荘民の一つ。身柄はその荘園領主とは別の領主に属して雑役を勤め、年貢は荘園領主に納めた。
*慶延記−一二・天暦五年(951)九月一五日・太政官符案
「応㆘為㆓不輸租田㆒醍醐寺所領曾禰庄并免㆗庄司寄人等臨時雑役㆖事」
④鎌倉・室町幕府の政所まんどころ、問注所、侍所の職員。執事の下にあって雑務や執事などをつかさどった。
*吾妻鏡−建久五年(1194)三月九日
「掃部允藤原行光加㆓政所寄人㆒」
⑤もと宮内省御歌所の職員。御歌所寄人。


http://jpmanual.com/iwashimizuhachimangu

https://www.yumetoshiriseba.com/photos/9_iwashimizu_photo.html


石清水八幡宮

[いわしみずはちまんぐう]

京都府八幡やわた市にある神社。祭神は誉田別命ほんだわけのみこと(応神天皇)・息長帯比売命おきながたらしひめのみこと(神功皇后)・比咩大神ひめおおかみ。859年僧行教の奏請により,宇佐八幡宮から勧請かんじよう。朝廷から伊勢神宮に次ぐ宗廟そうびようとして崇敬を受け,また,源氏の氏神で武神としても尊崇された。男山八幡宮。

 


记录所


此时的记录所,寄人由国司和庄园领主提交的庄园书类(文件)承担审查,只向上提交其结果,但之后,作为审判庄园诉讼的机构被重视,在保元、建久年间提出了庄园整理令、设置了记录所,不仅是庄园的整理,作为诉讼机关的机能(功能)加强,甚至在镰仓时代末期作为诉讼机关常设。

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記録所

 

このときの記録所は、寄人が国司と荘園領主から提出された荘園の書類審査にあたり、その結果を申するのみであったが、その後、荘園の訴訟を裁く機関として重視されるようになり、保元・建久年間に荘園整理令が出されて記録所がおかれると、荘園の整理ばかりではなく、訴訟機関としての機能が強まり、さらに鎌倉時代末期には訴訟機関として常設されるにいたった。

 

 

https://lab.iyell.jp/sales/builder/registration/

記録所

[きろくじょ, きろくじょ]

〔記録荘園券契所の略〕1069年,後三条天皇によって荘園整理を進めるために設けられた役所。

"記録荘園券契所"

1333年,後醍醐天皇が親政のため設けた裁断機関。

https://plaza.rakuten.co.jp/stephen1969/diary/202009190001/

http://matome.naver.jp/odai/2142309810392027901/2142323804642698503

後醍醐天皇は、第91代後宇多天皇の第二皇子として誕生しました。 諱(いみな)を尊治といいます。 一代限りの天皇のはずだった 後醍醐天皇の即位 は、当初から約束されていたものではありませんでした。 ところが後宇多天皇の第一皇子・後二条天皇が突然亡くなり、後醍醐天皇に 出番が回ってきた のです。

後醍醐天皇とはどんな人物?簡単に説明【完全版まと …

colorfl.net/godaigotenno-matome/

colorfl.net/godaigotenno-matome/

https://bulqmyfy.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-0fbc.html

鎌倉幕府の滅亡 - 歴史まとめ.net

https://rekishi-memo.net/kamakurajidai/kamakura...

Web鎌倉時代末期、後醍醐天皇は天皇親政を目指していた。 後醍醐は、倒幕計画を実行するも失敗してしまう。 しかし、その後、楠木正成や新田義貞、足利尊氏ら武士団の協力を得、ついに鎌倉幕府を滅亡させた。

建久新制(けんきゅうしんせい)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/word/建久新制

百科事典マイペディア - 建久新制の用語解説 - 後鳥羽天皇・後白河院の代,鎌倉政権成立後の建久2年(1191年)3月に相次いで発令された公家新制


保元新制(ほうげんしんせい)とは? 意味や使い方 - コ …

https://kotobank.jp/word/保元新制

百科事典マイペディア - 保元新制の用語解説 - 保元の乱後の保元元年(1156年)閏9月と翌2年(1157年)10月に後白河天皇が発令した公家新制

 


这种整理成为可能,是因为天皇接受了摄关之前所谓的“致力于附膝间步行”的接受领取的要求,一边天皇拥有主导权进行。除整理令以外,还注意(决意/决心)为确立天皇家的经济,另外制定了国家公定的枡。这枡的大小一定,据说是宣旨枡,作为枡的标准被广泛使用到后世。

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こうした整理が可能だったのは、摂関の前に「あけくれひざまづきありく」といわれていた受領の要求を天皇が受け入れつつ、天皇が主導権をもって行ったからである。整理令のほかにも、天皇家の経済を確立するために意をそそぎ、また国家公定の枡ますを定めた。これは枡の大きさを一定にしたもので、宣旨枡せんじますといわれ、枡の基準として後世まで広く用いられた。

 

 



 

由于这整理,贵族和寺社支配的庄园和国司支配的公领(国衙领)变得明确。当地派遣使者,和国家的在厅官员同时进行土地的调查。在庄园与其他国司支配下的公领(国衙领)的交界处打榜标示,记载了庄园的田畠数量、房屋数量、桑、栗等有用树木数量等的报告书被制作而成,作为被正式承认的庄园(立券庄号)、那时庄园的绘图被制作而成。

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この整理によって、貴族や寺社の支配する荘園と、国司の支配する公領(国衙領)とが明確になっていった。現地には使者が派遣されて国の在庁官人とともに土地の調査が行われた。荘園とそれ以外の国司の支配下にある公領(国衙領)との境に榜示ぼうじが打たれ、荘園の田畠の量や家の数、桑|くわ・栗|くりなどの有用樹木の数量などを記載した報告書が作成され、正式に荘園として認められたが(立券荘号)、その際に荘園の絵図が作成されることもあった。



https://www.dancyu.com/user/collection/719

[くわ]

クワ科クワ属の落葉樹の総称。品種や変種が多い。葉は卵形でしばしば三~五裂する。雌雄異株または同株で,春,葉腋に淡黄色の小花を穂状につける。実は赤黒く熟し甘い。山野に自生し,また葉を蚕の飼料とするため栽植する。樹皮は黄色染料や和紙の原料,材は床柱や器具材とし,根皮は桑白皮そうはくひといい,消炎・利尿・緩下薬に用いる。四木しぼくの一。〔春上州や―一斉に芽立ちける池内たけし〕〔桑の実は〕〔夏―の実を口のうつろに落す音虚子〕

"上州やくわ一斉に芽立ちける / 池内たけし" · "桑の実" · "くわの実を口のうつろに落す音 / 虚子"

 

http://cq.cri.cn/20170929/d43cf0c8-cc4e-790b-7689-66a49303ff5d.html
くり【栗】
〘名〙
①ブナ科の落葉高木。また、その実。北海道の南西部、本州、四国、九州の山地に生え、果樹として栽培もされる。幹は高さ一〇メートル、径三〇センチメートルぐらいになる。葉は短い柄のある長楕円形で長さ六~一五センチメートルになり、縁には針状にとがった切れ込みがある。雌雄同株。初夏、長さ一〇~二〇センチメートルの黄白色の雄花穂をつけ、その基部に二~三個の雌花がつく。果実は熟すと裂開する扁球形のいがに包まれており、堅い果皮と渋皮をとり去って食用にする。材は堅く、腐朽しにくいので、建築、船舶、器具、枕木用材とし、またシイタケの培養原木や薪炭材にも使う。樹皮のタンニンは染料および鞣なめし革に用いる。栽培種としては本種の他に、アマグリ(シナグリ)、ヨーロッパグリなどが栽培されている。マロン。《季・秋》
*書紀(720)持統七年三月
「詔して天の下をして桑・紵からむし・梨・栗くり・蕪菁あをな等の草木を勧め殖ゑ令む」
*万葉(8C後)五・八〇二
「瓜はめば 子ども思ほゆ 久利クリはめば ましてしのはゆ」
②①の木材。栗材くりざい。
*説経節・をくり(御物絵巻)(17C中)六
「くりのきばしらを、たうたうとよりこませ、ねびきにさせて」
③「くりいろ(栗色)」の略。
④「くりのもと(栗本)の衆しゅう」の略。
⑤紋所の名。栗の実に二枚の葉を配したもの。
くり【栗】 の 毬(いが)
栗の果実を包み、外側に多くの長いとげを密生する球形の外皮。総苞の発達したもので、果実が熟すると四裂して果実をむきだしにする。〔新撰字鏡(898−901頃)〕


 

伴随着这,国司也调整了支配下的公领支配。针对在公领拓展力量的豪族和开发领主,将国内重新编成为郡、乡、保等新单位,任命他们为郡司、乡司、保司,让承办征税。另外,在国衙中,整备了田所、税所等行政机构,根据作为代官派遣的目代的指挥,在厅官人采取实务体制。

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これに伴って、国司も支配下にある公領への支配を整えていった。公領に力を伸ばしてきた豪族や開発領主に対し、国内を郡・郷・保などの新たな単位に再編成し、彼らを郡司・郷司・保司に任命して徴税を請け負わせた。また国衙では、田所・税所などの行政機構を整備し、代官として派遣した目代の指揮|しきに従って在庁官人が実務をとる体制がとられるようになった。

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郡司、乡司


在律令制度下,地方的行政区划分为国、郡、里,里在8世纪初被改为乡。乡是以50户为单位的行政区划,乡聚集几个构成郡。那到10世纪以后,随着从对于人的支配变为通过土地支配,至此郡和乡作为地域性的区分被重新编成。其结果,所谓的别名郡和乡也作为地域性的征税单位成为同格(相同等级)。另外,除了郡和乡之外,由国衙特别设定的是保。在这郡、乡、保承办税的征收、作为官员被任命的是郡司、乡司、保司。他们是那地方的有力者,兼任国衙的在厅官员,世袭那地位者多。

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郡司・郷司

 

律令の制度では、地方の行政区画は国・郡・里とわけられたが、里は8世紀の初めに郷と改められた。郷は50戸を単位とする行政区画であり、郷がいくつか集まって郡を構成していた。それが10世紀以後になって、人に対する支配から土地をつうじての支配にかわるにつれ、これまでの郡と郷は地域的な区分として編成し直された。その結果、別名べつみょうということで郡と郷も地域的な徴税の単位として同格のものとなった。また郡と郷とは別に、国衙から特別に設定されたのが保である。この郡・郷や保における税の徴収を請負う役人として任命されたのが、郡司・郷司・保司である。彼らはその地方の有力者で、国衙の在庁官人を兼ねており、その地位を世襲するものが多かった。

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不久国司不再到当地赴任,郡司、乡司和在厅官员们宛若像管理公领一样管理共同领地,另外捐赠给庄园领主,所以在过去的律令制度下,在国、郡、里(乡)由上下的行政区分构成的一国的编成,转变成被称为庄、郡、乡、保等由庄园和公领构成的体制(庄园公领制)。伴随着这,大田文被制作而成,掌握了庄园和公领的领主以及田畠的数量,庄园和公领的共通,承担一国平均役等的课税杂役。这主要用于内里的建造和伊势神宫的营造费用等。

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やがて国司が現地に赴任しなくなったこともあって、郡司・郷司や在庁官人らは、公領をあたかも彼らの共同領地のように管理したり、また荘園領主に寄進したりしたため、かつての律令制度のもとで国・郡・里(郷)の上下の行政区分で構成されていた一国の編成は、荘・郡・郷・保などと呼ばれる荘園と公領で構成される体制(荘園公領制)に移行した。これに伴って大田文おおたぶみが作成され、荘園と公領の領主や田畠の数量を把握するようになり、荘園と公領に共通して一国平均役いっこくへいきんやくなどの課役をかけるようになった。内裏|だいりの造営や伊勢神宮の造営費用などには主にこれがあてられた。




https://japaneseclass.jp/trends/list/Category:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%8D%98%E5%9C%92%E5%88%B6

 

https://www.asahi.com/articles/ASP3Q0CC4P3PUUHB006.html

大田文

[おおたぶみ]

鎌倉時代,一国ごとに国内の田畑の面積・領有関係などを調査・記録した土地台帳。図田帳。田数帳。


http://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-0a1-02-04-03-01.htm


https://japaneseclass.jp/dictionary/%E5%86%85%E8%A3%8F

内裏とは - わかりやすく解説 Weblio辞書

https://www.weblio.jp/wkpja/content/内裏

内裏 (だいり)とは、古代 都城 の 宮城 における 天皇 の私的区域のこと。. 御所 (ごしょ)、 禁裏 (きんり)、 大内 (おおうち)などの異称がある。


https://www.emmafamiliar.com/entry/2019/03/31/105645

伊勢神宮

[いせじんぐう]

三重県伊勢市にある神社。皇大神宮(内宮ないくう)と豊受とようけ大神宮(外宮げくう)からなる。正式名称は神宮。皇居の祭祀する最高の存在として社格を超越するものとされた。古くは私幣は禁止されていたが,中世以降,伊勢講などによる民間の参宮が盛んになった。明治以後国家神道の中心となったが,1946年(昭和21)以降は一宗教法人。正殿は神明造りといわれる神社建築様式の代表的なもので,20年ごとの式年遷宮の制を伝える。伊勢大神宮。神明造り


https://rekisi-daisuki.com/entry/2019-10-30-012033444

荘園公領制 行政区分の再編成 律令国家の行政区分は、国・郡・里(のち里は郷)で構成されました。 11世紀後半、荘園と公領の領域の明確化に合わせ、公を 郡 ・ 郷 ・ 保 が並立するように再編成しました。

日本史|荘園公領制の成立

chitonitose.com/jh/jh_lessons36.html

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荘公 しょう‐こうシャウ‥【荘公・庄公】
〘名〙 荘園と公田。私有地である荘園と公領である国衙領を含むすべての土地、所領をいう。|領主 りょう‐しゅリャウ‥【領主】
〘名〙 (古くは「りょうじゅ」)
①領土の主。領国の元首。
*日葡辞書(1603−04)
「Reǒjuリャウジュ。または、Riǒjuリャウジュ〈訳〉領主、つまり知行や領地の主人」
②平安時代以後、特定の土地を所有し、かつその土地と在住民を直接的にあるいは、代官などによって間接的に支配し収益する者。途中から領有権を委譲された者に対して当初からの領主を特に開発かいほつ領主などと呼ぶ。|朝廷 ちょう‐ていテウ‥【朝廷】
〘名〙 天子が政治をとる所。天子が政治について臣下に尋ね聞く所。廟堂。また、天子が政治を行なう機関。|公領 く‐りょう‥リャウ【公領】
〘名〙 公の所有する領地。特に、国司の管理する土地。荘園に対する語。こうりょう。↔私領。|国司 こく‐し【国司】
〘名〙
①令制の地方官。守かみ・介すけ・掾じょう・目さかんの四等官で構成され、他に史生ししょうなどの職員がある。中央から派遣され、任期ははじめ六年、のち四年となり永く続いた。その役所を国衙こくが・国庁といい、その所在地を国府という。国宰こくさい。〔令義解(718)〕
②①の長官。国の守。国宰こくさい。|公領領主|遙任 よう‐にんエウ‥【遙任】
〘名〙 主に平安時代に、本官として京官にありながら、地方官を兼ねて、それについている俸祿などを収入とするもの。はじめは、下級の地方官をこれにあてていたが、次第に上級の地方官に及び、国守にも赴任しないものが出るようになった。京官を優遇するところから始まったもので、奈良時代から見られたが、平安時代には一般化した。遙授。 目代 もく‐だい【目代】
〘名〙
①平安中期以降、国守の代理人。任国に下向しない国守の代わりに在国して執務する私的な代官。眼代がんだい。めしろ。 留守所 るす‐どころ|在庁官人 ざいちょう‐かんにんザイチャウクヮンニン【在庁官人】
〘名〙 (「ざいちょうかんじん」とも) 平安中期から鎌倉時代、国守の命に従って諸国国衙で実務を執った地方役人。平安以後、国守は地方に赴任しないで在京し代理人(目代もくだい)を派遣するようになったが、この目代と在庁官人の在勤する役所を留守所るすどころという。在庁官人の多くは土着の地方豪族で、この職を世襲し次第に武士化して、鎌倉時代には御家人ごけにんとなって目代と対立するようになった。在庁官。在庁人。在庁。〔朝野群載−二二・延喜一〇年(910)加賀初任国司庁宣〕|国衙 こく‐が【国衙】
〘名〙
①令制で、諸国に設置された政庁。国司が政務にあたった役所。国府。国庁。
*続日本紀−宝亀一一年(780)七月戊子
「長官以下急向㆓国衙㆒、応㆑事集議」
②国衙領のこと。国領。公領| 【留守所】
〘名〙 平安時代以降、国府にあって国務を執る役所。国司の遙任などにより国守が在京することが多いため、国守の代理として執務する在地の組織をいう。目代・在庁官人で構成。〔御堂関白記−寛仁元年(1017)九月一四日〕 |郡司 ぐん‐じ【郡司】
〘名〙 (「ぐんし」とも)
①令制下の地方官。国司の下で、一郡を統治した。大化改新(六四五)に始原があるが、大宝令以後は大領・少領・主政・主帳の四等官で構成される。郡司は以前の国造の系譜を引く現地の豪族が優先的に補任され、終身官で代々世襲された。これは律令制の他の官職に比べ、極めて顕著な特徴である。郡職。
*続日本紀−天平一一年(739)五月甲寅
「諸国郡司、徒多㆓員数㆒、無㆑益㆓任用㆒、侵㆓損百姓㆒為㆑蠧実深、仍省旧員改定」
②①の長官。郡の大領を意味する。|郷司 ごう‐しガウ‥【郷司】
〘名〙 (「ごうじ」とも) 平安時代中期以降に置かれた国衙領の管理責任者。郷は、平安期には令制と異なり、郡と並列的な行政単位となる。この再編された郷の行政責任者をいう。|保司 ほう‐じ【保司】
〘名〙 「ほ(保)④」の首長。国衙の行政組織の末端で、保の管掌者。〔色葉字類抄(1177−81)〕|在地 ざい‐ち【在地】
〘名〙 (「ざいじ」とも)
①現地にいること。また、その地に住む人、住んでいる土地。
*東寺文書−礼・延喜二〇年(920)九月一一日・右大臣藤原忠平家牒
「以去承和十二年申下官省符於在地国、為伝法料已了」
*平治(1220頃か)中
「材木の上に二の首をさしをいて、軍いくさみける在地の者どもにあづけて」
②(みやこに対して) いなかの地。在郷。在所。|領主 |名主 みょう‐しゅミャウ‥【名主】
〘名〙
①平安後期から中世にかけて存在した名田みょうでんの所有者。性格は時期、地域により異なる。畿内では荘園領主の支配下で一~二町の名田を耕作し、租税を納める農民をいう。地方では十町以上、数十町の名田を経営する大名主もあり、ここから武士団が育った。名頭みょうとう。
*源平盛衰記(14C前)四二
「所の名主ミャウシュ、百姓が集りて」
②商人・職人の座などの組織を、一種の給分として任せられている者。また、その地位。|百姓 ひゃく‐しょう‥シャウ【百姓】
〘名〙 (「しょう」は「姓」の呉音) (あらゆる姓氏を有する公民の意)
①一般の人民。公民。貴族、官人、および、部民、奴婢を除いた一般の人。おおみたから。
*続日本紀−大宝元年(701)八月甲寅
「大風潮漲、田園損傷。遣㆑使巡㆓監農桑㆒存㆓問百姓㆒」
②中世の凡下。一般庶民。凡下の多くが農業を営むところから、しだいに農地を持ち領主に年貢を納入する農業従事者をさす語となった。
*今昔(1120頃か)二〇
「我が田の口を塞て水不入して、百性の田に水を令入む」
③江戸時代の町人に対して、百姓身分の人々。検地帳に登録された田畑をもち年貢を納める。大部分は農民。年貢を納める漁民・職人・商人なども百姓と称された。
*地理細論集(1759)四
「此度検地に付、案内之者之儀村中大小百姓之内、吟味之上地面能存、正路成者撰出し」
④田舎者、また、情趣を解さない者をののしっていう。
*雑俳・長ふくべ(1731)
「なアわいら百性ヒャクシャウがゐざ何こしめそ」
⑤(━する) 農作業をすること。田畑をたがやすこと。
*破戒(1906)〈島崎藤村〉四
「私は私でお百姓する」
補注律令制下の官人貴族・地方豪族・公民など良民のすべてを意味する「百姓」は、やがて農民を意味するようになるが、その内容は時代によって異なる。|田堵 た‐と【田堵・田刀・田頭】
〘名〙 平安時代、公領・荘園の住人で、領主から田地の耕作を認められるとともに、領主に年貢・公事を納める義務を持つ耕作民。たとう。でんと。
*百巻本東大寺文書−四七・貞観元年(859)一二月二五日・近江国依智庄検田帳
「因㆑茲召㆓問田刀前伊勢宰依知秦公安雄㆒、勘云」
補注「田刀禰たとね」(田に従事する者)または「田頭」(田に現地であたる者)の転といわれる。「田堵」と書くのは平安後期から。|下人|げ‐にん【下人】
〘名〙
①目下の者。位階が下の者。
*権記−長保二年(1000)九月二八日
「此事雖㆑在㆓小事㆒、依㆑有㆓下人所一レ申、已仰㆘可㆓補給㆒之由㆖、而別有㆓勅命㆒所㆓抑留㆒、為㆓之如何㆒」
②社会的身分の低い者。卑賤の者。しもじもの者。
*続日本紀−延暦四年(785)六月癸酉
「臣苅田麻呂等、失㆓先祖之王族㆒、蒙㆓下人之卑姓㆒」
*仮名草子・ぬれぼとけ(1671)上
「身をほろぼせし人々は、上人・下人にゑらびなく、いくせんまんと数しらず」
③つまらない者。品性の劣っている者。
*玉葉−文治元年(1185)一二月三〇日
「披㆓見聞書㆒之処、雅賢被㆑任㆓参議㆒、是祖父懇望之上、経房之唇吻云々、太異様事也、経房者、当時卿相之中、頗為㆓下人㆒之由、年来存㆑之、依㆓此事㆒頗見㆓其心操㆒了、雖㆑為㆓少事㆒顕㆓心底㆒者也」
④平安時代以後の隷属民。荘園の地頭や荘官、名主や地主などに隷属して、家事、農業、軍事など主家の雑役につかわれ、財産として土地といっしょに、あるいは別々に売買質入や譲渡の対象となった。雑人。奉公人。
*新編追加−三六一・寛元元年(1243)四月二〇日
「一、越堺下人事。地頭等有㆓不知之子細㆒、年来於㆘令㆓拘留㆒之輩㆖者、不㆑論㆓年紀㆒、今更非㆓沙汰之限㆒、自今以後、相互慥可㆑令㆓糺返㆒也。但至㆓百姓下人㆒者、不㆑可㆑混㆓地頭之所従㆒」
⑤江戸時代、年季奉公人のこと。主家への隷属性が強く、譜代奉公人として家事や耕作労働に使役され、初期の頃は売買質入の対象ともなったが、中頃からは下男・下女と呼ばれ次第に年季奉公人化した。
*心学五倫書(1650)
「君につかふまつるも、おやにつかふまつるも、心をしめて、一大事にかけてつつしむなり。又下人ゲニンをつかふも、つつしむなり」|所従 しょ‐じゅう【所従】
〘名〙
①つき従うこと。
*今昔(1120頃か)三
「大象五百に皆七宝を負せたり。其の所従の大臣の類幾いくばくぞ」
②家来。ともびと。従者。
*今昔(1120頃か)一
「梵王・帝釈・四大天王其の左右に烈せり、各の所従、幾ぞや」
*平家(13C前)一
「官大納言にあがり、大国あまた給はって、子息所従朝恩にほこれり」
③古代末から中世において、特定の主人に隷属していた人。また、その身分。主人の屋敷内に居住し、農業労働そのほかの雑事に従事し、相続・売買・譲与・質入の対象とされた。雑人。下人。
*御成敗式目(1232)三五条
「雖㆑給㆓度度召文㆒不㆓参上㆒科事。〈略〉但至㆓所従牛馬并雑物等㆒者、任㆓員数㆒被㆓糺返㆒」|本家 ほん‐け【本家】
〘名〙
①おおもとになる家筋。一族の中心になる家筋。いえもと。宗家。また、一番のおおもと。
*幸若・築島(室町末−近世初)
「都より本家の一族下向あって」
②分家した者が、分家以前まで、その家族として属していた家。また、別家した者が、別家以前まで、奉公人として属していた家。おもや。
*人情本・春色梅児誉美(1832−33)初
「親類縁者あらぬゆゑ、只本店の持同前、その本家ホンケへは彼鬼兵衛が如才なく機嫌をとり」
 〔後漢書−梁節王暢伝〕
③妻の親の家。里方。
*宇津保(970−999頃)藤原の君
「檜皮の大殿、廊、渡殿、蔵、板屋など、〈略〉本けの御れうに造らせ給ふ」
④=ほんじょ(本所)一①
*三国地志−天喜元年(1053)三月二七日・官宣旨案一
「雖㆑被㆑下㆓官符㆒、猶張㆓各本家之威勢㆒、敢無㆘叶㆓国務㆒之輩㆖」
⑤江戸時代、武家で、ある家の子孫で知行を分けてもらったり、また、幕府から別の知行をもらって一家を立てた者から、そのもとの家をいう。〔諸例集−六・嘉永二年(1849)正月二〇日・極本家・末家唱方法(古事類苑・政治六四)〕
⑥出入りの仕事師、職人などにとって、その主家。
⑦本国の家。
*今昔(1120頃か)一
「各善き衣服を着、象馬に乗じて迦毗羅国の境を出て、宝の衣を脱ぎ象馬等を以て、優婆離に付て、各本家へ返す」
⑧「ほんけぢゃや(本家茶屋)」の略。|本所 ほん‐じょ【本所】
一(「ほんしょ」とも)
①平安末期・中世、荘園領主(本家・領家)や国司などの上級諸職所有者をさす。当初は国司あるいは国衙に対比して荘園領主をさす用語としてもちいられたが、鎌倉以降、地頭を中心とする武家勢力の進出にともない、荘園公領制の職の体系下における地頭職以下の中下級諸職に対比して、国司を含めた上級諸職一般をさす用語としてもちいられるようになった。本家。本主。
*中右記−永長二年(1097)三月一〇日
「昨日一昨日大雨之間、淀川浮橋皆流損了〈略〉早仰㆓本所㆒、課㆓国々㆒可㆑令㆓構渡㆒」
②本来の居所。もともとの住所。本居。本国。また、本来あるべき場所。
*源氏(1001−14頃)宿木
「又御むかへの出し車どもに本所の人々のせてなんありける」
*神皇正統記(1339−43)上
「白河よりのちには鳥羽殿をもちて上皇御坐の本所とは定められにけり」
③蔵人所くろうどどころ。特に蔵人所に属する、滝口の詰所。または、院の御所を警衛する武者所。
*平家(13C前)一〇
「もとは小松殿の侍也。十三のとし本所へまいりたりける」
④武家に対して公家をいう語。
*太平記(14C後)二四
「其の故は国衙・庄園も本所の知行ならず」
二(荘園制度による本所の名残)
一東京都墨田区南部、旧本所区にあたる地域の総称。明暦の大火(一六五七)以後武家町人の宅地として開け、東両国は盛り場となり、本所一ツ目には吉良上野介邸があった。
二東京市三五区の一つ。隅田川の東岸にあり、明治一一年(一八七八)発足。昭和二二年(一九四七)向島区と合併して墨田区となる。
三東京都墨田区南西部の地名。|荘園 しょう‐えんシャウヱン【荘園・庄園】
〘名〙
①奈良・平安時代から室町時代に至るまでみられた私有地の称。八世紀に班田制が有名無実化し、公家・社寺による大規模な開墾地が私有地として認められたのをはじめとし、後に口分田・国衙領も併せられた。荘地。荘領。しょう。そう。そうえん。しょうおん。
*東南院文書−天平宝字三年(759)一一月一四日・越中国東大寺荘惣券
「越中国諸郡庄園惣券第一」
②中国で、漢以降、近代まで存続した、宮廷、貴族、官僚などの私有地。漢から晉、南北朝にかけての荘園は、主として別荘地としての性格が強かった。唐以降は経済的機能をもつようになり、農民に耕作させ、監荘・荘頭などと呼ばれる管理人をおいて税を徴収した。
③西ヨーロッパで、八世紀から一二、三世紀頃までみられる国王・貴族・教会などの領主による土地所有形態。中央に荘園庁、農家、付属菜園があり、その外周に耕地、牧草地、森林があった。耕地は直営地と託営地の区別があり、夏作、冬作、休耕の輪作(三圃制度)が行なわれた。
*暴夜物語(1875)〈永峰秀樹訳〉驢牛雇夫の寓言
「昔し一人の富農あり、許多あまたの庄園を所持し所々に草屋を構へ」
語誌
⑴荘園ははじめ国家に対して税を負担したが、平安中期以後には国家の徴税権と警察力の行使を拒否する不輸不入の権を得た。このような荘園を自墾地系荘園と呼ぶことがある。
⑵一一世紀末以後には、地方豪族がその私有地を守るために名目的に中央の権勢者に寄進して本所・領家と仰ぎ不輸不入権を得て荘園化するものが多く、このような荘園を寄進系荘園と呼ぶ。
⑶平安中期以後中世を通じて、荘園の支配所有関係は領家職・預所職・作人職などの職しき権に分化し重層化した。鎌倉幕府成立以後に多くの荘園に設置された地頭職は幕府が任命権を持つ荘官の一種であったが、荘園領主と在地支配をめぐって対立し、地頭請所・下地中分などによって荘園内部に領有権を確立した。
⑷室町時代には領主の代官である土豪層が荘園を実質的に支配し、農民も村落結合を強めて領主側と対立するなど荘園制は次第に変質。戦国大名の領国経営、豊臣秀吉による統一政権の樹立と土地制度の改革によって消滅。|領家 りょう‐けリャウ‥【領家】
〘名〙 古代末・中世の荘園領主。本所・本家と対比してよぶときは、先に荘園領主であった者が上級権力者に荘園を寄進して本所・本領として形式的にその下に属し、荘園からの収益権を保持する者をいう。|預所 あずかり‐しょあづかり‥【預所】
〘名〙
①荘官の一つ。荘園領主に代わって、下司げし、公文くもんなどの在地の下級荘官を指揮して、年貢徴収など荘園経営の実際の仕事をした。雑掌ざっしょう。あずかりどころ。あずかりそ。
*吾妻鏡−建仁二年(1202)五月三〇日
「停㆓止預所土肥彌太郎遠平㆒、被㆑付㆓筥根山㆒」
②江戸時代、諸藩や寺院が幕府の委託により管理した幕府領地。預地あずかりち。→御預所おあずかりしょ。
③(「あずかりじょ」とも) 駅や遊覧地などで荷物や自転車を預かる所。|預所代 |下司げ‐し【下司・下主】
〘名〙
①身分の低い官人。したづかさ。
*政談(1727頃)三
「禁裏、堂上方、御門跡等の筋、高家を下司とすべし」
②平安末期から中世にかけて、荘園の現地にあって荘務をつかさどった荘官。預所以上の上司に対していう。|公文 く‐もん【公文】
〘名〙 (「く」は「公」の呉音)
①令制下、諸官司が出す公文書の総称。諸国から中央に提出した大計帳、正税帳、朝集帳、調帳は四度公文といい、特に重視された。
*令義解(718)職員
「大史一人。〈掌㆘〈略〉読㆗申公文㆖〉」
②公家、寺社で文書を取扱う役職。
*多聞院日記−文明一六年(1484)四月二七日
「第六に公文、第七に護監、則廻請以合点領納畢」
③荘園制で、公文給を与えられて荘園の事務を取扱い、年貢の徴収などを行なった下級荘官の一つ。
*吾妻鏡−文治二年(1186)一一月二四日
「妨㆓惣領之地本㆒、責㆓煩在庁官人郡司公文以下公官等㆒之間、国司領家所㆓訴申㆒也」
④中世、幕府訴訟機関における開闔かいごう執筆。
*沙汰未練書(14C初)
「開闔執筆は、奉行中宿老、引付細々事記録仁也、又公文とも云也」
⑤寺院で別当・長吏の指揮下に寺内経営の実務にあたる寺僧。
*醍醐寺新要録(1620)
「諸寺座主・検校・別当〈此云㆓長史㆒〉上座・寺主・都維那〈此云㆓三綱㆒〉行事・勾当・公文〈此云㆓所司㆒也云々〉」
⑥禅宗寺院のうち、五山、十刹、諸山などの官寺およびそれに準ずる寺院の住持任命の辞令。院宣、綸旨、檀那帖などを公家が出すこともあったが、ほとんど幕府が発行した。官銭を出して官寺住持の資格を得て実際には入寺しない場合の公文は坐公文・居公文いなりくもんといい、そのように官銭を得るために出された公文を売公文という。公帖こうじょう・くじょう。くうもん。
*蔭凉軒日録−永享七年(1435)七月二八日
「丹波安国寺新命全順西堂并妙光寺新命永玉西堂、公文御判出」
くもん【公文】 の 乗(あまり)
平安時代、地方官が公文に記載した以外の官物をほしいままに私の役得とすること。
*三代格−一九・延暦一七年(798)一〇月一九日
「禁㆘犯㆓用官物㆒名㆗公文乗㆖事」



庄园公领制的机制

庄园公领制的机制 ©世界历史地图


在被完备的庄园和公领中,耕地的大部分被作为名、被分派给曾经的田堵等有力农民,他们从名的请负人(承办人)的立场强化了权利,被称为名主。名主将名的一部分给下人等隶属农民,再有另外一部分给被称为作人的农民等耕作,一边向领主缴纳年贡(佃租/地租)、公事(公务)、夫役(杂役)等,成为农民的中心。

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荘園公領制の仕組み ©世界の歴史まっぷ


整備された荘園や公領では、耕地の大部分は名みょうとされ、かつての田堵たとなどの有力農民に割り当てられ、彼らは名の請負人|うけおいにんの立場|たちばから権利を強めていき名主みょうしゅと呼ばれた。名主は、名の一部を下人などの隷属|れいぞく農民に、またほかの一部を作人と呼ばれる農民などに耕作させながら、年貢・公事・夫役などを領主に納め、農民の中心となった。

 -

年贡主要用米、绢(丝绸)等缴纳,公事是上纳线、布、炭、蔬菜等手工业产品和特产,服劳役即为夫役。分配给名主的年贡、公事、夫役等,是国司承包名、田堵课税的官物、引进临时杂役的系统。

=

年貢は主に米・絹などで納め、公事は糸・布・炭・野菜などの手工業製品や特産物を納入し、労役を奉仕するのが夫役であった。名主に割り当てられた年貢・公事・夫役などは、国司が名を請け負う田堵に課税した官物・臨時雑役の系統を引くものであった。



https://story.nakagawa-masashichi.jp/121048

[きぬ]

蚕の繭からとった繊維。

絹糸で織った織物。絹織物。

https://kimonodo.jp/kimono/ito/

[いと]

繊維が長く線状に連続したもの。綿糸・毛糸など短い繊維を紡績したものと,生糸・合成繊維など長い繊維からなるものがある。

"いとをつむぐ"

細く長くて,のようになっているもの。

"蜘蛛くものいと"

三味線や琴などの弦。また,三味線や琴などの弦楽器。

"三味線のいと" · "いとの音"

釣り糸。

"いとを垂れる"

絹。

"いと織り"

〔女房詞〕納豆なつとう。

 

https://lee.hpplus.jp/kurashinohint/1920696/

[しく]

平らに広げて置く。

"布団をしく・く" · "カーペットをしく・く"

おおうように一面に並べる。しきつめる。

"砂利をしく・く"

下にあてがうために物を平らに置く。

"座布団をしく・く" · "下敷きをしく・いて書く" · "緑なす蘩蔞はこべは萌えず若草もしく・くによしなし / 落梅集藤村"

「敷く」

は“延べ広げる。下に当てる。配置する”の意。「布団を敷く」「砂利を敷く」「亭主を尻に敷く」「鉄道を敷く」

「布く」

は“広くゆきわたらせる”の意。「戒厳令を布く」

 

 


 


2023/01/29

2023/02/03

2023/02/12


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*仅供参考

文图bing

https://sekainorekisi.com/japanese_history/延久の荘園整理令と荘園公領制/

https://sekainorekisi.com/glossary/後三条天皇/

 


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